自己破産をした場合の保証人・連帯保証人への影響とは? / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 債務整理 > 自己破産をした場合の保証人・連帯保証人への影響とは?

自己破産をした場合の保証人・連帯保証人への影響とは?

借金を返済できず、自己破産を考える際に、借金の保証人・連帯保証人との関係でどのような影響があるのか、不安に感じる方も多いと思います。

以下では、自己破産と保証人・連帯保証人との関係や、影響など詳しく解説していきます。

 

 

自己破産しても、保証人・連帯保証人には借金の返済義務が残る

 

借金をした人、すなわち債務者が自己破産した場合、債務者の返済義務が免責されます。

しかし、自己破産の免責によって債務が帳消しになるのは、破産した本人だけであり、保証人・連帯保証人の返済義務には影響しません。

これは、保証人・連帯保証人が債務者の配偶者や家族であっても変わりません。

 

したがって、債務者が自己破産をすると、債務者が住宅ローン等を返済中であった場合であれば、保証人・連帯保証人は一括請求されてしまうことがあります。

車のローンや奨学金の返済中であった場合も、条件は限定されますが、一括請求される可能性があります。

 

 

保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決する方法とは

 

保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決したい場合には、債務整理の中の「任意整理」という方法を採ることが考えられます。

 

任意整理とは、お金を貸した人、すなわち債権者と直接交渉し、利息分の返済免除や数年単位での分割返済を目指す方法です。

 

自己破産は、保証人・連帯保証人に迷惑がかかる上に、持ち家などの財産の処分もしなければならないため、もう借金を返済することが不可能な時の最終手段という位置付けと考えるべきでしょう。

 

 

自己破産手続きの際に保証人・連帯保証人の存在を隠した場合はどうなるか

 

破産法上、保証人・連帯保証人の存在を隠すことは禁止されており、最悪の場合、破産法の「詐欺破産罪」に問われる可能性があります。

また、実際にも、破産手続きの際には、裁判所が借金について詳しく調査するため、保証人や保証人付きの借金を隠し通すことはほぼ不可能です。

 

上記の通り、罪に問われる可能性があるほか、免責が許可された後に保証人等の存在が発覚した場合、免責が取り消されることとなります。

 

したがって、保証人・連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、その存在を隠すことは絶対に避けるべきです。

 

 

債務整理は弁護士法人四ツ橋総合法律事務所にご相談ください

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。

借金でお悩みの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

実績豊富なプロフェッショナルが、皆さまのお悩みを解決いたします。

当事務所が提供する基礎知識

  • 別居中の生活費を相手に請...

    婚姻関係にある夫婦は同居する義務があり一緒に暮らすことになります。その際、結婚生活をするうえで食費や家賃、光熱費などさま...

  • 遺言書の検認手続きとは

    ■遺言書の検認手続き相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺していた場合には、家庭裁判所において遺言書の...

  • 事故が起きてから弁護士に...

    ■交通事故は早めの相談が基本交通事故に遭った際、弁護士に相談するメリットとしては、適正な賠償額がわかること、対応方針が明...

  • 養育費を払わない相手|差...

    離婚をする際に、養育費を支払う取り決めを行ったにもかかわらず、元配偶者が養育費を支払わない場合には、元配偶者の給料等の財...

  • モラハラ配偶者と離婚する...

    理由のない無視や暴言、過度な侮辱など、モラハラ旦那や妻、すなわちモラハラ配偶者とはどのように離婚すればよいのでしょうか。...

  • 子供の養育費

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。とくに、子どもの養育費については大き...

  • 遺産分割協議・調停

    遺産の調査が終わり、実際に誰がどのくらいの財産を取得するか、相続人間で話し合う必要があります。その話し合いのことを遺産分...

  • 過払い金の消滅時効はいつ...

    ◆消滅時効とは消滅時効とは、一定期間権利が行使されない状態が継続したときに、その権利の消滅を認める制度です。一定の期間と...

  • 養育費はいつまで支払うか

    離婚の際には、未成年者の子どもがいる場合、離婚届出時に父母のいずれを親権者とするか、指定しなくてはなりません。そして離婚...

  • 代襲相続が起こるケースと...

    ◆代襲相続とは相続は人が亡くなった時に発生し、配偶者は必ず相続人となります。それ以外の場合には以下のような順番で相続人が...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ