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限定承認とは?相続放棄との違いや注意点をわかりやすく解説

相続人になった場合、選択できる相続方法に「限定承認」や「相続放棄」などがあります。

一概に相続放棄を選択すると、あとで後悔することになりかねません。

 

この記事では、相続方法の一つである限定承認について解説します。

相続放棄との違いや注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

 

限定承認とは

 

限定承認とは、亡くなった被相続人から得たプラスの財産内で、マイナスの財産である債務を引き継ぐ相続方法のことです。

 

プラス財産もマイナス財産もすべて相続しますが、そのすべての相続財産の範囲内で被相続人が残した借金などの債務を清算します。

つまり、相続人は、プラス財産で返済しきれないマイナス財産についての返済義務を負わないということです。

 

限定承認の他に「相続放棄」という選択もあります。

相続放棄とは、その名のとおり、相続財産となる資産や負債などの権利や義務を一切引き継ぐことはせず、放棄することです。

相続放棄は、被相続人の財産が借金などのマイナス財産の状況にあることがはっきりしている場合に選択されることが一般的です。

相続放棄の申し立ては、各相続人が単独で行えます。

 

限定承認についての詳しい情報は、以下のリンクからご覧ください。

参考:相続の限定承認の申述

 

 

限定承認の注意点

 

限定承認の3つの注意点をご紹介します。

 

 

相続人全員で行う必要がある

 

限定承認は、相続人全員で申請を行う必要があり、相続人全員の一致がない限り、申立てができません。

相続人同士での意見が合わない時は、利用が難しいでしょう。

 

 

手続きが複雑

 

限定承認の申し立てを行ってから手続き完了までには1年~2年の期間が必要です。

その間、相続財産の清算のために、公告や競売などの手続きが必要になる場合があります。

限定承認は相続放棄と比べて手続きが複雑になるため注意が必要です。

 

 

税金がかかる場合がある

 

限定承認は、相続財産の範囲内で借金などのマイナス財産を負えますが、残ったプラス財産があれば、その余剰分に対し相続税がかかる可能性があります。

また、限定承認の財産異動については、税制上、「みなし譲渡所得税」という税金がかかる場合があります。

 

みなし譲渡所得税についての詳しい説明は、以下のリンクをご覧ください。

参考:内閣府NPOホームページ

 

 

まとめ

 

限定承認は、相続人本人の財産が負債によって害を被る危険がないため、安心感のある相続方法であるといえます。

一方、相続放棄とは異なる、いくつかの注意点もあります。

弁護士などの専門家に相談して、自分に合った相続方法を見極めることが重要です。

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所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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