相続人がいない(相続人不存在)の場合の手続き|財産はどうなる? / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 相続 > 相続人がいない(相続人不存在)の場合の手続き|財産はどうなる?

相続人がいない(相続人不存在)の場合の手続き|財産はどうなる?

高齢化や生涯未婚の人が増加している現在、亡くなった後、その人の遺産を相続する人がいない事例が増えてきています。

相続する人がいなかったら、その遺産はどこへ行くのでしょうか。

今回は、相続人がいない場合の手続きについて、遺産がどこに行くのかも併せて解説します。

 

 

相続人がいない場合とは?

 

亡くなった人の遺産を相続する人がいない状態を「相続人不存在」と言います。

相続人がいない状態とは、次の3つが考えられます。

 

  • 法定相続人がいない
  • 相続放棄している
  • 相続欠格または相続排除されている

 

上記のようなケースでは、相続人不存在とされます。

 

 

遺産はどこへ行く?

 

相続人がいなかったら、遺産はどこへ行くのでしょうか。

ここでは、相続人がいない場合の遺産がどこに行くのかについて解説します。

 

 

遺言書がある

 

遺言書に、遺産を遺贈することが書かれていれば、それに従うことになります。

遺贈先に個人や法人などの制限はないので、生前世話をしてくれた人や、学校や自治体など遺贈することも可能です。

 

 

特別縁故者がいる

 

特別縁故者とは、亡くなった人(被相続人)と親密な関係にあった人のことで、次のいずれかに当てはまる人になります。

 

  • 被相続人と生計を共にしていた
  • 被相続人の療養看護に努めた
  • 被相続人と特別の縁故があった

 

内縁の配偶者や、無報酬で被相続人の看護や介護をしていた人、または口約束であっても財産を譲ると言われていた友人・知人などが該当します。

このような人がいたら、家庭裁判所に申立てを行い、それが認められれば相続が可能です。

 

 

国庫に帰属

 

相続人不存在で、遺言もなく、特別縁故者もいなかったら、遺産は国のものになります。

 

 

相続人がいない場合の手続き

 

ここからは、相続人がいない場合の手続きについて詳しく解説していきます。

 

 

相続財産清算人の選任申立て

 

被相続人の財産を管理するための「相続財産清算人」の選任の申立てを、特別縁故者などの利害関係がある人が家庭裁判所に行います。

相続財産管理人は家庭裁判所から選任されますが、通常は地域の弁護士が担当します。

相続財産管理人が選任されると、官報に被相続人の死亡が公告され、相続人がいたら名乗り出るよう求めます。

 

 

債権申出の公告

 

官報の広告から2か月以内に相続人が現れなかったら、今度は債権者がいれば2か月以内に名乗り出るよう公告されます。

 

 

相続人捜索の公告

 

再度相続人捜索の公告を、今度は6か月以上設定して行います。

 

 

相続人不存在の確定

 

相続人捜索の公告の期限が終わって誰も現れなければ、相続人不存在が確定します。

 

 

特別縁故者への財産分与申立て

 

相続人不存在の確定後、3か月以内に特別縁故者が申し立てを行い、認められれば遺産を相続することになります。

 

 

まとめ

 

今回は相続人がいない場合の手続きを、その遺産がどこへ行くのかと併せて解説しました。

法定相続人がいない状態で、生前に何もしていなかったら遺産は国のものになる可能性があります。

あらかじめ法定相続人がいないことが分かっているのであれば、世話になった人や団体などに遺贈する遺言書を作成しておくといいのではないでしょうか。

遺言書の作成には法的に有効とされる書式などがあるので、弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

  • 成年後見

    成年被後見人は遺言を作成することが出来るのでしょうか。 まず、成年後見人が代わりに遺言を作成することはできませ...

  • 事故が起きてから弁護士に...

    ■交通事故は早めの相談が基本交通事故に遭った際、弁護士に相談するメリットとしては、適正な賠償額がわかること、対応方針が明...

  • 羽曳野市の自己破産に強い...

    羽曳野市の自己破産に強い弁護士をお探しの方は、是非当事務所までご依頼下さい。 破産は、弁護士に依頼していなくて...

  • 離婚の事前準備とは

    ■離婚を決めたらすべきこと離婚の事前準備としては、離婚後の生活への準備と、離婚手続きへの準備があります。 離婚...

  • 別居中の生活費を相手に請...

    婚姻関係にある夫婦は同居する義務があり一緒に暮らすことになります。その際、結婚生活をするうえで食費や家賃、光熱費などさま...

  • 限定承認とは?相続放棄と...

    相続人になった場合、選択できる相続方法に「限定承認」や「相続放棄」などがあります。一概に相続放棄を選択すると、あとで後悔...

  • 示談交渉

    「人身事故に遭ってからかなり経つのに、示談がまとまらない。」「他人に任せず自分で示談交渉を行いたいけれど、やっぱり不安。...

  • 代襲相続

    代襲相続とは、被相続人の死亡前に相続人が無くなっていた場合にその直系卑属(子や孫)が代わりに相続を受ける制度です。&nb...

  • 公正証書遺言でもめること...

    公証人の作成する公正証書遺言は、他の形式の遺言書に比べてトラブルになるケースは一般的に少ないといえます。もっとも、公正証...

  • 親権と監護権

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。もっとも大きな課題と言えるのが、父親...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ