相続の流れ
相続は被相続人の死亡によって始まります。
死亡届を出したあとは、遺言が残されていないかを確認する必要があります。
もし、遺言を発見し、それが公正証書遺言以外の形式で作成された遺言の場合、遅滞なく家庭裁判所に持っていき検認の手続きを踏まなければなりません。
ここで、遺言を勝手に改ざんや破棄することはもちろん開封することもしてはいけません。
遺言の有無にもよりますが、相続人にあたる方たちは相続を受けるかどうかの応答を相続が開始し、それを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
応答の種類は3つで、単純承認、相続放棄、限定承認です。
その応答をするためにも、今後の具体的な相続分を決めるためにも、被相続人の財産を調査する必要があります。
その調査によってはそもそも相続を受けないという判断をする必要があるかもしれません(相続放棄)。
そうして財産の範囲や価額の調査が終わったら、相続人間で具体的に何をどれくらいどのように相続するかの話し合いをする必要があります。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の内容は書面に残しておくと、言った言わないの後の紛争に備えることができます。全員の署名押印を残しておくと良いでしょう。
しかし時には、話し合いがまとまらず、相続人間で遺産分割に関する争いが始まることもあります。
そういった場合に備えて家庭裁判所で第三者を挟んだ話し合いの場や、紛争に対する審判を求めることのできる手続きも用意してあります。
これらを遺産分割調停、遺産分割審判といいます。
もちろんこういった紛争はできるだけ回避するのが望ましく、そのためにも亡くなる前の事前準備として生前贈与や遺言手続きを取っておくことがベターです。
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