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特別受益の対象となるのはどんなケース?

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から多額の生前贈与を受けた場合などにその利益を相続財産に加算して公平な遺産分割を目指すことをいいます。

特定の相続人だけが得をしている状況を放置すると、他の相続人との間に不公平が生じるため、これを是正することを目的に設けられています。

今回は特別受益の対象になるケースについて考えていきたいと思います。

 

婚姻や養子縁組のための贈与

 

婚姻や養子縁組に際して、被相続人から受けた持参金や支度金などは特別受益の対象となります。

たとえば、結婚式の費用や披露宴の代金を親がすべて負担した場合、その金額が多額であれば受益とみなされる可能性があります。

ただし、一般的な結納金や少額の祝金などは、親族間の儀礼的な範囲内として対象外とされることが一般的です。

 

 

生計の資本としての贈与

 

生活を営むための資金援助も、以下のような場合には、特別受益の対象となる場合があります。

 

 

不動産の贈与や購入資金の援助

 

土地や建物の現物贈与、あるいは住宅購入資金の頭金としてまとまった現金を渡した場合は、原則として特別受益に該当します。

不動産の無償使用、たとえば親所有の土地に無償で家を建てて住み続けている場合も、賃料相当額の利益を得ていると判断されるケースがあります。

不動産は価値が高いため、これが加算されるかどうかで相続分に大きな差が生じます。

 

 

高等教育の費用や起業資金

 

大学や大学院の授業料、海外留学の費用なども、他の兄弟姉妹が受けていない特別な教育であれば受益とされる可能性があります。

義務教育や高校までの費用は親の扶養義務の範囲内とされるのが通例ですが、特定の1人だけが高額な学費を援助されている場合は特別受益に該当する可能性が高いです。

また、事業を始めるための開業資金や、会社の設立費用を肩代わりしてもらった場合も、生計の資本としての贈与とみなされます。

 

 

特別受益の持戻しが免除されるケース

 

被相続人があらかじめ「この贈与は相続財産に加えなくてよい」と意思表示をしていた場合、持戻しの計算を行わないことができます。

これは遺言書で明確に示される必要があります。

なお、配偶者に関しては、婚姻期間が20年以上で居住用不動産の遺贈や贈与が行われた場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定される制度があります。

 

 

まとめ

 

今回は、特別受益に該当する具体的なケースについて解説しました。

相続人間で不公平を感じるような多額の贈与があった場合、それを正しく算定し話し合いで合意を目指すことが大切です。

しかし、何を受益とみなすかの判断は非常に難しく、当時の領収書や通帳の履歴といった客観的な証拠を集める作業も必要となります。

不安を覚えた場合には、弁護士に相談することを検討してください。

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井筒 壱 (いづつ はじめ)
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  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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