遺言書
亡くなる前にもできる相続の準備として遺言があります。
遺言を残しておくことで、遺族のあいだで起こる紛争を事前に防止しておくことができ、被相続人としても自身の残した財産の最終的な帰属を自分で判断できるようになります。
遺言はそのような点でとても有意義な制度です。
そんな遺言は大きく分けると普通方式と特別方式の2種類があります。
しかし、特別方式は伝染病で隔離されている場合、遭難中の船にいる場合など、普通方式による遺言を残すことの出来ない場合に利用される方式です。
そのため、ほとんどの場合には普通方式の利用を考えれば問題ありません。
普通方式の遺言もその中で3種類に別れます。
自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3つです。これらもまた、自筆証書遺言、公正証書遺言の利用が多く、あまり秘密証書遺言の利用はされません。
自筆証書遺言は、全文自筆で、日付と名前を残し、自分で署名押印することで効果を生じます。逆に言えば要件はこれらだけなので、簡単に作成できることが強みですが、形式に不備があるリスクもあります。
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いのもと、法務大臣の任命した専門家である公証人が遺言者の話した内容を書面に残すという方式です。専門家が携わるため法的な不備を回避することが出来ますが、証人に内容を知られたり費用がかかるなどのデメリットもあります。
秘密証書遺言は、作成した遺言を公証してもらうという方式です。中身の秘密は守られますが、誰も目を通さない以上内容面での不備が生じるリスクはあります。
これらの遺言はそれぞれメリットデメリットがあります。そのため、自分に合ったものを選択する必要が出てきます。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
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