遺産分割協議・調停
遺産の調査が終わり、実際に誰がどのくらいの財産を取得するか、相続人間で話し合う必要があります。
その話し合いのことを遺産分割協議といいます。
もちろん相続に関する話し合いが確実にまとまるとはいえないため、意見が割れた時用の手続きも残してあります。
それが遺産分割調停、遺産分割審判です。
調停とは、裁判所で調停委員会という第三者を挟んで行う話し合いのことです。相続人同士での話し合いでの解決を図るのみなので、調停委員が強制的な解決法をとることはないです。
それに対して審判とは審判官が家事審判法に基づいて進める審理のことで、この審判には法的な拘束力があります。
また、裁判所の審判に不服のあるときには、審判書を受領してから2週間以内に高等裁判所に不服申立てをすることもできます。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
「親戚間で相続に関して揉めていてなかなか先に進まない」「遺産分割協議書を作成したいが、どう作ったらいいのかわからない」などといった相続の遺産分割協議、調停に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。