婚姻費用分担請求
- 財産分与
この婚姻費用についても夫婦で分担するべきであると考えられているため、相手の収入と自分の収入を計算し、婚姻費用分担請求を行うことが可能です。別居期間は婚姻費用分担請求を行い、離婚後の生活費に対しては財産分与を求めるという流れになります。 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市...

成年被後見人は遺言を作成することが出来るのでしょうか。 まず、成年後見人が代わりに遺言を作成することはできませ...

離婚は、夫婦二人が再びそれぞれの人生を歩んでいく決断をすることです。それぞれ独立した生活を営んでいくこととなるのですから...

交通事故の加害者になってしまった場合には、早急にさまざまな対応をする必要があります。その理由としては、示談交渉の際などに...

相続は被相続人の死亡によって始まります。 死亡届を出したあとは、遺言が残されていないかを確認する必要があります...

相続では、被相続人が所有していた権利や義務のほとんどが相続人に承継されます。しかし、財産と一口に言ってもその種類は多岐に...

利息制限法という法律により、借りた金額によって金利の上限が定められています。過払い金とは、その上限を超えた金利を支払って...

離婚のための裁判にはどういった費用がどの程度必要になるのでしょうか。ここでは、離婚裁判の費用の相場と、費用を負担するのは...

個人再生とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年...

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう収入のことを指し、前記の収入は交通事故の加害者に請求をすること...

民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを...
| 平成11年 | 県立神戸高等学校卒 |
|---|---|
| 平成15年 | 横浜国立大学経済学部卒 |
| 平成19年 | 関西学院大学法科大学院司法研究科卒 |
| 同年 | 司法試験合格 |
| 平成20年 | 弁護士登録(大阪弁護士会) |
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| 名称 | 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 大阪弁護士会 資格登録番号:39029 |
| 代表者 | 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ) |
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