相続放棄
被相続人が亡くなり、相続の為に財産の調査をしている途中、被相続人の生前の多額の借金を発見した場合どうするべきでしょう。
相続の対象には不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく借金や債務などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、財産の調査でマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いことが判明した場合には相続人としては相続を受けても自分にとって負担となるだけとなります。
そのような場合に備えて相続放棄の制度が存在します。
これは財産の一切を相続しないという方法です。
また相続が始まり、その事実を知ってから3ヶ月以内にこの相続放棄の手続きを取らないと単純承認をしたとみなされてしまいます。
そのため財産の調査や家庭裁判所への手続きの申請はこれらの期間内に行う必要があります。
なお、この3ヶ月という期間は伸長することもできます。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
「相続放棄をしたいが手続きがわからない」「自分の状況だと相続放棄をした方が良いのか判断がつかない」などといった相続放棄に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。