成年後見
成年被後見人は遺言を作成することが出来るのでしょうか。
まず、成年後見人が代わりに遺言を作成することはできません。遺言は本人の意思を尊重する必要のある身分行為なため、本人以外の意思により行われることに適していないからです。
成年被後見人も遺言作成をすることは出来ますが、以下のように特別な要件が課せられています。
① 事理を弁識する能力を一時的に回復している状態であること
② 医師2名以上の立ち会いがあること
③ 立ち会った医師は事理弁識能力が一時的に回復している状態であった旨を遺言書に付記し、署名押印をすること
以上の要件を満たせば、どのような方式でも遺言を作成することは可能ですが秘密証書遺言の場合には署名押印は封紙に行う必要があります。
また、被保佐人、被補助人の場合には意思能力さえあれば遺言作成をすることができるため、上記の要件を満たす必要はありません。
通常と違うこのような要件に気をつけて遺言を作成する必要があります。
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