不動産相続
相続に関するトラブルが最も多いのは不動産です。
相続の対象となる土地や建物に相続人のうちの1人が居住しているなど、関係が複雑になるのが理由として挙げられます。
まず、住宅ローン付きの不動産の場合で、保険付きでない場合には、不動産の相続に併せてローンの支払い義務も相続しなければならないという負担もあります。
また、相続人の間で遺産分割を行う際には、その不動産の価値を評価しておかなければなりません。
もちろん相続人間で異論がない場合には当人たちで決めても大丈夫なのですが、後の税金との関係でも、ここで正確な価額を出しておくのが得策です。
不動産に居住している人間が内縁関係にある人間である場合も問題になります。
法律上の相続人ではないため、立ち退かなくてはならないのが原則ですが以下の要件を満たした場合には借家権を引き継ぐことになります。
① 借家が居住用のものであること
② 賃借人が相続人なしに死亡したこと
③ 事実上の夫婦または養親子関係にあって同居していること
このように一定の要件を満たせば借家権は引き継ぐことがありますが借地権に関しては認められません。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
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