個人再生
民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを個人再生といいます。そして個人再生の中でも主要なものとして、小規模個人再生というものがあります。
小規模個人再生の手続きが開始される要件は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある個人であること、再生債権総額が5000万円以下であること、そして、債務者が小規模個人再生を求める申述をすることとされています(民事再生法221条1項)。債務者が小規模個人再生を求める申述をする際に、債権者一覧表というものを提出する必要もあります(民事再生法221条3項柱書)。この債権者一覧表には、再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因(民事再生法221条3項1号)など、民事再生法221条3項各号に規定の事項を記載しなければなりません。
このように、民事再生の手続は法律で定められていることから、任意整理と比べて明確性はありますが、煩雑であるという面もあります。
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