遺留分とは?
相続の問題でしばしば遺留分という用語を耳にするかと思います。遺留分とは被相続人の兄弟姉妹をのぞいた法定相続人に与えられる、相続において最低限保証される財産の取り分のことです。
この権利は非常に強力な効力を持っており遺言書があったとして侵害することのできない領域になります。もしも遺留分が確保されない相続人がおり、不満に思った場合は遺留分侵害額請求をすることができます。請求された側はそれを原則的に金銭で払わねばなりません。
また、遺留分侵害額請求には請求する期限があります。期間は遺留分を侵害されたと知ってからの1年間です。この期間内に請求しないと基本的に時効が成立してしまい請求がおこなえなくなるので確認を怠らないようにしましょう。
なお、2018年7月に相続法改正案が国会にて承認されました。この改正法は2019年1月13日より順次施行されています。遺留分に関しても変更がありました。従来であれば物権で侵害額相当を支払うのが基本のスタンスでしたが、2019年7月1日から施行された改正法によって、前述のとおり、金銭での支払いへと変更になりました。そのため、不動産を共同財産とした際に発生する争いを回避することができるようになりました。しかしながら、多額の現金を要することができないケースで、施行前のように物権で侵害額を支払う場合は、所得税や住民税が課税されることがあるので注意が必要です。
では実際に遺留分について困ったときはどうすればいいでしょうか。法律の専門家に一度相談してみることをお勧めします。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
「遺留分を請求されて困っている」「相続した財産が遺留分より低い」などといった相続のお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
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