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相続法改正の概要と施行日

2018年7月より相続に関する法律の大幅な改正案が国会にて承認され成立しました。今回のような大幅な改正は1980年以来、実に40年のぶりの大改正となりました。
改正法に関しては、2019年1月13日から2020年7月10日までに順次施行されている状況です。
では具体的に何が変わったのか、施行日と合わせて確認していきましょう。

 

【相続法のおもな改正点】
今回の改正で大きく変更になった点はおもに4つで、以下に施行日も併せて記載します。

 

1 配偶者居住権の創設
配偶者居住権とは、被相続人の相続開始(死亡した次の日)に被相続人が所有している家屋に住んでいた際に発生する権利です。権利の内容としては、終身、もしくはある一定期間、引き続きその家屋に無償で住むことができるというものです。現行の法律では、被相続人の自宅がほかの人に相続される場合、配偶者はその家に住み続けることができない可能性がありました。しかし改正法では、たとえ相続されていなくても居住権が認められることとなり、高齢と予想される配偶者の生活の安定化が図れるのです。なお、施行日は2020年4月1日になります。

 

2 自筆証書遺言の緩和
従来であれば、自筆証書遺言はすべて遺言者の手書きでなければ認められませんでした。そのため、ミスが多くなり遺言書として認められないということがしばしばありました。しかしながら、2019年1月13日に施行された改正法によって自筆証書遺言の財産目録をPCで作成することができるようになりました。ただし、署名と押印をしなければ無効になるので注意が必要です。

 

3 遺言書保管法の創設
現行の制度ですと自筆証書遺言は、遺言者の自宅など自身で管理をおこなわなければなりません。しかし改正法が施行されると遺言書の保管所が設立され、法務局によって管理してもらえることが可能になります。これによって紛失や遺言者以外の人間が遺言書の内容を改ざんする可能性が軽減されるでしょう。施行日は2020年7月10日になります。

 

4 特別寄与料請求の創設
従来の制度では相続人ではない親族、例えば被相続人の息子の妻や孫などが介護や看病をしても、遺言書で記載がない限り相続が発生することがありませんでした。しかし、今回施行された改正法では、被相続人の療養看護を無償である一定範囲の親族については特別寄与料を請求することができるようになりました。なお施行日は2019年7月1日となっています。

 


以上が今回の相続法の改正についての主な変更点でした。この他にも遺留分などの請求方法が変更になっていたりします。改正法を利用したい方や、今後利用を考えている方は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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