別居中の生活費を相手に請求できるか
婚姻関係にある夫婦は同居する義務があり一緒に暮らすことになります。その際、結婚生活をするうえで食費や家賃、光熱費などさまざまな生活費用が発生します。生活するうえで必要になるお金は夫婦の収入・資産によって分担することが法律で決められています。この費用のことを婚姻費用といい、婚姻関係が続いている限り原則的に保証されているものになります。
しかしながら夫婦間の関係が悪化すると収入面で役割を担っていた者が家計にお金を入れなくなるトラブルがしばしば発生します。また、別居になっても基本的に婚姻費用の義務については継続されるのですが、関係が悪化しているので支払いに応じなかったり、滞ってしまうことがあります。
このような状況で協議離婚をする場合は、本来負担しなければならない未払い分の婚姻費用を請求することができます。ただし、婚姻費用を請求する方に離婚に相当する原因があったり、婚姻自体が事実上意味をなしていない際には請求しても通らないことがあるので注意が必要です。
現在の日本ではおよそ3組に1組の割合で離婚しているという統計があります。離婚問題は誰にでも起こりえる事態となっています。では、実際離婚を考えている方はまず何をすればよいでしょうか。一度専門家に話を聞きに行くことをおすすめします。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきますので、離婚についてお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。