養育費はいつまで支払うか
離婚の際には、未成年者の子どもがいる場合、離婚届出時に父母のいずれを親権者とするか、指定しなくてはなりません。そして離婚後、親権者は子どもと同居し、その監護をすることとなります。
そこで、親権者は非親権者に対し、監護にかかる費用として、子どもの養育費を請求することができます。
これは、両親の離婚という事由は、法律上の親子関係であることに影響を与えないことから、離婚で親権を取得できなかった非親権者も、子どもの父母である限り、子どもの扶養義務を負うよう民法上規定されているためです。
では、養育費はいつまで支払えばいいのでしょうか。
これについて、法律上では何歳まで支払うかは明記されていません。
養育費は子どもの経済的自立・社会的自立までの間に必要な費用を指すため、一般的には成人が基準とされていますが、親権者と非親権者の合意により、何歳まで支払うかを自由に定めることができます。
たとえば、成人していても経済的又は社会的に自立しているといえない場合は、未成熟子とみなされ、親に養育費を負担する義務が生じる場合があります。
病気などの事由により扶養を要する場合や、大学や大学院に通っていても経済的に生活力がると認められない場合がこれにあたります。
一方で、成人していなくても既に働いていて、経済的に自立した生活ができている場合には、養育費を支払わなくてよいと判断されることもあり得ます。
裁判所による判断においては、原則として成人を基準としていますが、事案ごとに事情を総合考慮し、支払い終期を決定します。
養育費の支払い期間については、離婚の際に揉めることが少なくありません。
特にお子様が小さい場合は将来の見通しも立たないため、まずは成人まで支払うことで合意し、進学などの事情が生じた際には再度支払期間を延長するといった手段を講じることもできます。
養育費はお子様にとって、非常に重要な権利です。ご不明点がございましたら、是非一度弁護士までご相談ください。
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