相続人の調査方法
相続は、被相続人の死亡により発生します。
相続が発生すると、被相続人の生前有していた財産は全相続人の共有に属することとなるため、遺言書がある場合を除いて、全相続人が参加する「遺産分割協議」を行うことで、相続財産の分割を決定します。
ここで注意すべき点として、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、1人でも欠いた場合は、決定された遺産分割は無効となってしまいます。
元々疎遠であったり、連絡がつかないなどの事由で、遺産分割協議の後から新たな相続人が現れ、再度遺産分割協議からやり直しを強いられるケースもあり得ます。
そうなれば時間的負担も大きく、手続きも煩雑になるため、初期に誰が相続人であるかをしっかり調査しておくことが、後々のトラブル防止の観点からも大切です。
では、どのようにして相続人を確定すればよいのでしょうか。
具体的な手続きの流れは以下を参考にしてください。
1.被相続人の最新(最後)の戸籍謄本を取得する
死亡日が明記されている戸籍を取得する必要があります。
被相続人の最後の本籍地の市区町村役場に行くか、郵送により、最新の戸籍の交付を請求します。相続関係調査である旨を伝えれば、関係書類の交付を受けることができます。
2.取得した戸籍から、更に前の戸籍を取得する
受け取った戸籍の内容を確認し、それより前の戸籍があれば、それを取得します。
こうして出生時点の戸籍まで遡ることで、被相続人の出生〜死亡までの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を取得します。
3.相続人となる者の判断
上記戸籍謄本類から誰が相続人であるかを判断・確定します。
相続人が確定したら、該当者の戸籍謄本を取得します。
以上のように、相続人調査は役所に赴き、戸籍謄本の取得を繰り返すことで行うことができます。
しかし相続人が多い場合には身分関係も複雑になり、骨の折れる作業となってしまうおそれがあります。出生まで遡れば、自身が出向くことのできない遠方の役所に請求することとなる場合もあり、郵送での交付請求には手間もお金もかかります。
ご不明な点がございましたら、弁護士にご依頼いただければ、戸籍謄本の取得から遺産分割まで、真摯にサポートさせていただきます。
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