遺言書の検認手続きとは
■遺言書の検認手続き
相続の際、亡くなられた方が自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺していた場合には、家庭裁判所において遺言書の検認をする必要があります。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きのことをいいます。
これにより、遺言書の効力が証明されるわけではありませんが、遺言内容について、遺言書としての形式が整っているかどうかだけ裁判所から判断されることとなります。
すなわち、遺言書の検認手続きを行った後でも遺言書について争われることは十分にあり得ます。
もっとも、公正証書遺言として、公正証書化された遺言(公証役場に出向いて公証人とともに作成された遺言)については検認をする必要がないため、注意が必要です。
■検認手続きの注意点
検認手続きは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙・日付・筆跡・訂正箇所の署名や捺印の状況・遺言書の内容などについて確認してから検認調書を作成することとなります。
そのため、検認手続きには、遺言書や検認申立書のほかに、遺言者及び相続者の戸籍謄本などが必要になります。
さらに、遺言書の検認について申立書に基づき申し立てを行うと、後日検認が実施されることとなり、遺言書の検認自体にも1か月以上の期間がかかるために、その期間は相続の手続きが行えません。
したがって、自筆証書遺言や秘密証書遺言の検認手続きについては、できるだけ速やかに行うことをおすすめします。
当事務所では、大阪府南部の皆様からご相談を承っております。
相続・遺言書の検認手続きについてお悩みの方は、お気軽に弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までご相談ください。