モラハラ配偶者と離婚するには
理由のない無視や暴言、過度な侮辱など、モラハラ旦那や妻、すなわちモラハラ配偶者とはどのように離婚すればよいのでしょうか。
まずは、モラハラがあった際に、モラハラの内容や日時などの状況をメモ・録音・録画し、モラハラの記録を蓄積するようにします。
そして、記録が蓄積できたら、離婚をするための当事者間で話し合いを行います。
しかし、話し合いを通じても、弁護士との示談交渉を通じても離婚がまとまらないことはあります。
そうした場合には、家庭裁判所に離婚調停を起こし調停離婚、それでもうまくいかなければ離婚裁判を行い裁判離婚をすることとなります。
■モラハラと慰謝料
モラハラが原因で離婚裁判を行う場合、モラハラは民法709条の不法行為に該当する可能性があるため、モラハラ被害者側は離婚とともに慰謝料を請求することができる場合があります。
すなわち、モラハラ被害者は記録していたモラハラの証拠を裁判所に示すことにより、不法行為の存在を立証していくこととなります。
■離婚と養育費
離婚の際、子供がいる場合には、一方に親権が移ることとなります。
この際、その一方に子供を養育するに十分な収入がない場合などには、もう一方が養育費を支払うこととなります。
養育費の相場として、具体的には、様々な条件がありますが例をご紹介します。
養育費の支払い義務者が年収400万円程度の給与所得者であり、子どもは0歳~14歳で1人、養育費の受け取り権利者の年収が0~125万円の場合には、養育費の相場は4~6万円となります。
これに対し、支払い義務者が年収600万円程度の給与所得者であり、子どもの年齢や人数、権利者の年収が同様であった場合には、養育費の相場は8~10万円となります。
当事務所では、大阪府南部の皆様からご相談を承っております。
離婚問題・モラハラ・慰謝料の請求・養育費についてお悩みの方は、お気軽に弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までご相談ください。