遺留分侵害額請求をされたらどうする?その後の対応方法を解説 / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 相続 > 遺留分侵害額請求をされたらどうする?その後の対応方法を解説

遺留分侵害額請求をされたらどうする?その後の対応方法を解説

被相続人(亡くなった方)が遺留分権利者以外に財産を贈与または遺贈することによって、遺留分権利者は遺留分の財産を受け取れない(遺留分を侵害される)ことがあります。

このような場合に、被相続人から贈与又は遺贈を受けた者に対し遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することを、遺留分侵害額請求と言います。

ここでは遺留分侵害額請求をされた場合の対応方法について解説していきます。

 

 

遺留分侵害額請求をされたらどうすればいい?

 

前提として、遺留分侵害額請求の内容が法的に認められるかを確認しましょう。

その一つとして、請求元の相手方が遺留分権利者であるかを確認する必要があります。

例えば、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹には遺留分は存在しないため、これらの方に遺留分侵害額請求権は認められません。

 

この他にも、遺留分を放棄する旨についての許可がなされていないか、相続放棄がなされていないか、時効を援用できないか、といったことについて確認することができます。

時効については、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間」、もしくは「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始の時から10年間」が経過することによって、時効を援用することが可能になります。

 

このような確認を経て、遺留分侵害額請求の内容が認められるとわかった場合には贈与や遺贈を受けた財産について、財産評価が適正かどうか確認しましょう。

遺留分侵害額請求は、遺贈または贈与された財産の量が多いほど多く認められます。

そのため、贈与された財産が多額に評価されている場合などには、これを減額させる必要があるのです。

 

この他にも、遺留分権利者における特別受益を探し、指摘することなどが考えられます。

具体的には、①遺贈され、又は②婚姻や養子縁組のために贈与され、もしくは③生計の資本として贈与された財産があげられます。

 

 

遺留分侵害額請求は弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までご相談ください

 

 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所では、遺留分侵害額請求を含む相続に関する法律相談を、初回60分無料で承っております。

相続に関するトラブルにお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 歩行者飛び出しによる事故...

    運転中歩行者が突然飛び出してきて交通事故が発生することは少なくありません。このような状況で、運転手と歩行者が過失割合を争...

  • 個人再生しても車は残せる...

    個人再生を行うと車も引き上げられてしまうという懸念から個人再生をしにくいという方もいらっしゃるかと思います。個人再生を行...

  • 特別受益の対象となるのは...

    特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から多額の生前贈与を受けた場合などにその利益を相続財産に加算して公平な遺産分割を目...

  • 高次脳機能障害とは?後遺...

    ■高次脳機能障害とは高次脳機能障害とは、疾患や損傷によって、高次脳機能に障害が発生した状態をいいます。具体的な症状として...

  • 公正証書遺言でもめること...

    公証人の作成する公正証書遺言は、他の形式の遺言書に比べてトラブルになるケースは一般的に少ないといえます。もっとも、公正証...

  • 限定承認とは?検討すべき...

    限定承認とは、亡くなった方の借金を引き継ぐ際に、相続したプラスの財産の範囲内でのみ返済することを条件に相続する方法です。...

  • 自己破産をすると家族にど...

    借金が増加し、または収入などが不足するなどして、借金につき支払不能状態(返済見込みがない状態)に陥ったときには、債務整理...

  • 借地権を相続する際によく...

    借地権が設定された建物を相続する場合、通常の不動産とは異なる独自のトラブルに直面することがあります。地主との権利関係や親...

  • DVが原因で離婚|慰謝料...

    DVが原因で離婚した場合、慰謝料の請求や財産分与を行うことは可能です。慰謝料や財産分与など、請求できる費用がいくつかある...

  • 相続後にすべきこと

    相続後にすべき大きな手続としては相続税の申告があります。被相続人の住所地管轄の税務署に相続開始の翌日から10ヶ月以内に行...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ