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遺留分侵害額請求をされたらどうする?その後の対応方法を解説

被相続人(亡くなった方)が遺留分権利者以外に財産を贈与または遺贈することによって、遺留分権利者は遺留分の財産を受け取れない(遺留分を侵害される)ことがあります。

このような場合に、被相続人から贈与又は遺贈を受けた者に対し遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することを、遺留分侵害額請求と言います。

ここでは遺留分侵害額請求をされた場合の対応方法について解説していきます。

 

 

遺留分侵害額請求をされたらどうすればいい?

 

前提として、遺留分侵害額請求の内容が法的に認められるかを確認しましょう。

その一つとして、請求元の相手方が遺留分権利者であるかを確認する必要があります。

例えば、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹には遺留分は存在しないため、これらの方に遺留分侵害額請求権は認められません。

 

この他にも、遺留分を放棄する旨についての許可がなされていないか、相続放棄がなされていないか、時効を援用できないか、といったことについて確認することができます。

時効については、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間」、もしくは「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始の時から10年間」が経過することによって、時効を援用することが可能になります。

 

このような確認を経て、遺留分侵害額請求の内容が認められるとわかった場合には贈与や遺贈を受けた財産について、財産評価が適正かどうか確認しましょう。

遺留分侵害額請求は、遺贈または贈与された財産の量が多いほど多く認められます。

そのため、贈与された財産が多額に評価されている場合などには、これを減額させる必要があるのです。

 

この他にも、遺留分権利者における特別受益を探し、指摘することなどが考えられます。

具体的には、①遺贈され、又は②婚姻や養子縁組のために贈与され、もしくは③生計の資本として贈与された財産があげられます。

 

 

遺留分侵害額請求は弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までご相談ください

 

 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所では、遺留分侵害額請求を含む相続に関する法律相談を、初回60分無料で承っております。

相続に関するトラブルにお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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