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【弁護士が解説】離婚調停の流れや不成立になるケースについて

夫婦が離婚についての話し合いを行うことを協議離婚と言いますが、そこで話がまとまらなかった場合は離婚調停を行います。

離婚調停は裁判所の調停委員が2人の間に入り、中立的な立場でお互いの話を聞いて、離婚成立を目指すものです。

今回は、離婚調停の流れや、不成立になるケースについて解説します。

 

 

離婚調停とは?

 

離婚調停とは、離婚についての話し合いを家庭裁判所で行うことです。

離婚調停では次のような事を話し合いによって決めていきます。

 

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料

 

家庭裁判所の調停委員会が間に入って話し合いを進めていきます。

裁判官は調停成立時などしか出て来ることはなく、話し合いは残りの2名の調停委員と進めることになります。

調停委員は社会生活で豊富な知識や経験、専門知識を持つ、一般市民から選ばれた人です。

具体的には弁護士や医師、大学教授や、地域に密着して活動をしてきた人などになります。

 

 

離婚調停の流れ

 

実際に離婚調停を行うにはどうしたらいいのでしょうか。

 

 

家庭裁判所に申立てを行う

 

家庭裁判所に調停の申立てを行います。

具体的には、相手の住所を管轄する家庭裁判所に、必要書類を持っていくか郵送します。

提出する書類は申立書の他、夫婦の戸籍謄本で、裁判所によっては事情説明書や連絡先などの届出書が必要です。

また、話し合う内容によって夫婦の財産が分かる資料や収入が分かる資料なども必要になります。

 

 

裁判所から呼出状が届く

 

申立てが受理されると、2週間ほどで第1回目の期日が記載された呼出状が郵送で届きます。

1回目の期日は、申立てから約1か月後になります。

 

 

調停が開かれる

 

調停では、夫婦が顔を合わせないように別々の場所で待機して、別々に調停室に入ります。

30分間、夫婦交互に調停委員から話を聞かれ、全体で約2時間かかります。

この時、夫婦が顔を合わせる可能性もあるので、合いたくない場合は希望すれば時間をずらしてもらうことも可能です。

一般的に1回の調停で解決することはなく、複数回調停が開かれることになります。

2回目、3回目の調停は約1か月~1か月半の間隔で開かれます。

 

 

調停終了

 

話し合いが解決すれば調停が成立して、調停調書が作成されます。

調停成立から10日以内に離婚届と調停調書謄本を最寄りの市町村役場に提出します。

 

 

調停が不成立になるケースは?

 

離婚調停はあくまでも話し合いなので、話し合いによって合意ができない場合は不成立になります。

不成立になるのは次のようなケースです。

 

  • 一方が離婚を拒否している
  • 一方が調停に出席しない
  • 離婚条件で合意が得られない

 

 

まとめ

 

今回は離婚調停の流れや不成立になるケースについて解説しました。

離婚調停には時間も手間もかかります。

弁護士に依頼すると申立書の作成から、調停への代理出席も行ってくれます。

相手側が弁護士を立てて来た場合、弁護士は交渉のプロであるため自力で行うと不利な結果になる可能性が高くなります。

そのようなケースの場合には弁護士に依頼することを検討した方が良いでしょう。

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  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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