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慰謝料(不貞行為など)

離婚という言葉を耳にして、まっさきに慰謝料というイメージが浮かぶ方もいらっしゃるかと思います。
離婚と慰謝料という言葉を結びつけて考える人が多いように、実際に慰謝料の問題は離婚と切って考えることはできません。
このページでは、離婚における慰謝料について、詳しく説明してまいります。

 

■そもそも慰謝料って?
「慰謝料って言葉を目にすることは多いけれど、そもそも慰謝料ってどういったものをさすの?」
こうした疑問を持たれる方は少なくありません。

 

慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償のことをさします。
わかりやすい言葉に言い換えると、「心の傷を癒す目的で支払ってもらうことができるお金」と言えるでしょう。

 

■慰謝料はどんなときにもらえるの?
「離婚すれば必ず慰謝料がもらえる」
と考えていらっしゃる方もおられますが、慰謝料は必ずしも支払ってもらえるとは限りません。

 

調停や裁判による離婚の場合には、相手の不貞行為があったと認められる必要があります。
ここでいう不貞行為とは、つまるところ浮気や不倫のことです。
つまり、妻や夫の浮気が原因で離婚するならば、その証拠をしっかりと押さえておかなければ慰謝料を支払ってもらえないのです。

 

ただし、協議離婚においては、離婚する二人が合意すれば、慰謝料を支払ってもらうことができます。

 

■慰謝料に相場ってあるの?
慰謝料の相場が気になる方も多いと思います。
法律上、慰謝料の金額について明確な規定はありませんが、一般的には100万円から500万円が相場であるといわれています。

 

思っていたより少ないと思われた方も、逆に意外と多いと思われた方もいらっしゃるでしょう。
相場としてこれだけ金額の幅があるのは、結婚していた期間の長さや、相手の収入などにより話し合いが左右されることがあるからです。

 

しかしながら、テレビのワイドショーを賑わす芸能人の高額な離婚慰謝料は、きわめて珍しいケースだとお考えください。
高額な慰謝料を提示した場合、相手が納得せずに離婚調停や離婚裁判となる可能性も考えられます。
費用や期間、手続きの面を考えると、突拍子もない金額の慰謝料請求は避け、現実的な範囲で十分に支払ってもらうのが妥当でしょう。

 

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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