離婚裁判の費用は誰が払うのか?相場も併せて解説
離婚のための裁判にはどういった費用がどの程度必要になるのでしょうか。
ここでは、離婚裁判の費用の相場と、費用を負担するのは誰かについてみていきましょう。
離婚裁判費用の相場はどれくらい?
まず挙げられるのは、離婚のための裁判を行うため、裁判所に対して支払う費用です。
具体的には、裁判所に支払う手数料と郵便切手代の2つがあげられます。
手数料に関しては、裁判において離婚のみを求めるのか、財産分与や慰謝料などを求めるのか、といったことによって異なりますが、手数料と郵便切手代は2万円~3万円程度が必要です。
次に、訴訟を代理する弁護士に対して支払う費用が挙げられます。
弁護士費用については、それぞれの法律事務所によって料金体系は大きく異なりますが、一般的には「相談料」「着手金」「報酬金」「日当(調停・裁判への出頭費用)」「実費(印紙代・切手代・交通費)」といったものが必要です。
具体的な金額もまちまちですが、「着手金」「報酬金」としてはそれぞれ20万円から40万円に設定されていることが多く(但し、慰謝料請求や財産分与の請求等の金銭的請求は別途必要)、これらの設定によって裁判にかかる費用は大きく異なってくるといえます。
離婚裁判の費用はだれが払うもの?
こうした離婚裁判の費用を支払う者は、裁判所に対して支払う費用であるか、弁護士に対して支払う費用であるかによって異なります。
まず、裁判所に対して支払う費用については、離婚裁判を提起する段階で支払うものであるため、まずは裁判を提起した原告が支払います。
そして、離婚裁判に判決が出た場合には、裁判に敗訴した側が原告の支払った費用を後から負担することになります。
これに対し、弁護士費用は弁護士に依頼した者が各々支払う義務を負い、裁判の相手方に支払わせることは基本的にはできません。
ただし、不貞(浮気・不倫)やDVなど不法行為による損害賠償請求(慰謝料を含む)をした場合には、弁護士費用を1割程度、相手方に支払わせることができる場合があります。
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