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DVが原因で離婚|慰謝料の請求方法や財産分与について

DVが原因で離婚した場合、慰謝料の請求や財産分与を行うことは可能です。

慰謝料や財産分与など、請求できる費用がいくつかあるため混同しがちです。

 

この記事では、DVが原因で離婚した場合の慰謝料と財産分与について解説します。

 

 

DVが原因で離婚した場合の慰謝料とは

 

DVが原因で離婚した場合に請求できる慰謝料とは、DVなどの不法行為による心の苦痛に対して支払われる賠償金のことです。

 

慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

DVの程度や期間、頻度などの要素により、慰謝料が高額になるケースもあります。

 

DVが原因で慰謝料を請求するには、DVを受けた証拠となるものが必要です。

たとえば、診断書や診療報酬明細書、画像や写真、DVを受けた証拠となる録音や録画、また証言などが求められます。

 

 

慰謝料の請求方法

 

DVが原因で離婚する場合の慰謝料の請求方法は、以下の通りです。

 

 

別居する

 

暴力から身を安全に保つためにも、別居することが必要です。

別居に対する不安がある場合は、緊急一時保護施設などの一時的に保護してもらえる制度を活用しましょう。

 

 

離婚調停を申し立てる

 

別居した後、家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行います。

調停では、調停委員がDV加害者と話し合いを進めてくれるため、直接会う必要がありません。

離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てることおすすめします。

 

婚姻費用分担請求調停についての詳しい情報は、以下のリンクをご覧ください。

参考:婚姻費用の分担請求調停

 

 

離婚訴訟を起こす

 

離婚調停が不成立になった場合、離婚訴訟を起こすことが可能です。

離婚訴訟によって、裁判官が証拠に基づき、慰謝料や財産分与を決定します。

DVを受けた証拠や夫婦共有財産の証拠があれば、慰謝料の請求や財産分与を決定してくれるでしょう。

 

 

DVが原因で離婚した場合の財産分与

 

慰謝料と財産分与は、異なります。

DVが原因で行われる財産分与とは、離婚の際に行われる夫婦共有財産の清算のことです。

たとえば、不動産や共同預金などが夫婦共有財産に当てはまります。

 

DVで離婚する場合の慰謝料と財産分与は違う性質を持っていますが、場合によっては財産分与に慰謝料的な性質を含めて請求されることもあります。

これを慰謝料的財産分与といいます。

 

 

まとめ

 

DVが原因で離婚した場合、慰謝料の他に財産分与も請求できます。

DVが原因で離婚を考えている方は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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