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個人再生

民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを個人再生といいます。そして個人再生の中でも主要なものとして、小規模個人再生というものがあります。

 

小規模個人再生の手続きが開始される要件は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある個人であること、再生債権総額が5000万円以下であること、そして、債務者が小規模個人再生を求める申述をすることとされています(民事再生法221条1項)。債務者が小規模個人再生を求める申述をする際に、債権者一覧表というものを提出する必要もあります(民事再生法221条3項柱書)。この債権者一覧表には、再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因(民事再生法221条3項1号)など、民事再生法221条3項各号に規定の事項を記載しなければなりません。

 

このように、民事再生の手続は法律で定められていることから、任意整理と比べて明確性はありますが、煩雑であるという面もあります。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

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