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代襲相続が起こるケースとは?相続放棄との関係性も併せて解説

代襲相続とは
相続は人が亡くなった時に発生し、配偶者は必ず相続人となります。
それ以外の場合には以下のような順番で相続人が決まります。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(親等の近い人が優先)
第3順位 兄弟姉妹

 

直系尊属とは、血縁関係のうち、父母や祖父母などの自分よりも先に生まれた上の世代を指します。
逆に自分よりも後に生まれた子どもや孫などは直系卑属と言います。

 

そして代襲相続は、第1順位と第3順位で起こります。第1順位の子が亡くなっていた場合にはその下の孫、第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていた場合にはその下の甥・姪が代襲相続人となります。

 

◆その他の代襲相続発生原因
相続人となる人が被相続人に対して虐待などをしていた場合、欠格や廃除と呼ばれる制度により、相続権が失われます。

 

・欠格
欠格とは891条1〜5号に規定されています。
①故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を死亡または死亡させてようとして刑に処せられた場合
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった場合
③詐欺または強迫によって、被相続人が遺言を書くのを妨げたり、遺言を撤回・取消・変更するのを妨げたりした場合
④詐欺または強迫によって、被相続人が遺言を書かせたり、遺言を撤回・取消・変更するのを妨げたりした場合
⑤被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

 

上記のいずれかに該当した場合には、相続権が剥奪されます。相続がすでに開始されていた場合には、相続開始時に遡って相続権を失うこととなります。

 

・廃除
廃除とは、被相続人自らが生前に家庭裁判所に請求もしくは遺言に書くことで、推定相続人の相続権を剥奪する制度です。

 

推定相続人が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をくわえたような場合などに、相続廃除をすることができます。

 

もっとも、相続欠格の場合には相続人の範囲に限定はありませんが、相続廃除の場合には遺留分を有する推定相続人に限られています。

 

相続放棄とは
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することで資産も負債も一切承継しないことです。

 

そしてこれらを行うためには、家庭裁判所にて「相続放棄の申述」を期限内に行う必要があります。

 

相続放棄の期限は3ヶ月です。
相続は死亡によって開始します(民法882条)が、被相続人の死亡から3ヶ月という短い期間であれば、被相続人の死亡を知らないまま相続人が債務を承継してしまうという可能性もあるため、妥当ではありません。

 

そこで相続放棄には「自分のために相続があったと知ってから3ヶ月」(民法915条1項本文)の期間が設定されています。

 

ただし遺産がないと信じていてそのことに正当な理由があれば、相続開始を知ってから3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められる可能性があります(民法915条1項但書)。

 

相続放棄代襲相続
結論から申し上げると、推定相続人が相続を放棄する場合には、代襲相続により相続権が下の世代に移ることはありません。

 

また、被相続人が借金を残して亡くなった場合には、相続放棄をしても、その下の世代に借金が引き継がれることはありません。

 

しかしながら欠格・廃除により本来相続人となるべき者が相続権を失ったときには、代襲相続が起こり、下の世代へ相続権が移転します。

 

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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