公正証書遺言でもめることはある?考えられるケースや対処法など / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 相続 > 公正証書遺言でもめることはある?考えられるケースや対処法など

公正証書遺言でもめることはある?考えられるケースや対処法など

公証人の作成する公正証書遺言は、他の形式の遺言書に比べてトラブルになるケースは一般的に少ないといえます。

もっとも、公正証書遺言であってもトラブルが生じる可能性はゼロではありません。

本稿では、公正証書遺言でもめるケースや対処法について見ていきましょう。

 

 

公正証書遺言の有効性が問題となるケース

 

公正証書遺言の有効性に疑問を抱いた相続人等は、遺言無効確認訴訟を申し立てることができます。

そして、公正証書遺言であっても、①遺言能力のない遺言者が作成した場合、②公正証書遺言の形式的要件(民法969条)を満たさない場合、③民法上の無効・取消原因がある場合には、無効となります。

 

①遺言者に遺言能力がない

遺言能力とは、遺言の内容を理解し判断できる能力のことをいい、遺言書の有効な作成のためには、遺言者にこの遺言能力があることが必要とされています。

そして、遺言能力のない者が作成した遺言書は無効です(民法963条)。

具体的には、遺言者本人が重度の認知症であった場合には、遺言能力がなかったとされることがあります。

 

②民法969条の形式的要件を満たさない

公正証書遺言の要件は民法969条に定められており、具体的には以下となります。

⑴証人2人以上が立ち会う

⑵遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する

⑶公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか閲覧させる

⑷遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印する

⑸公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記し、これに署名押印する

 

この中でしばしば問題となるのが、⑵の口授要件といわれるものです。

 

口授要件は、遺言者が公証人に対し、自ら遺言の内容・趣旨を直接口に出して伝えることを要することで、公正証書遺言が遺言者の意思に基づいて作成されたことを担保するために設けられています。

そして、この口授要件を欠く公正証書遺言は、無効となります。

 

具体的には、作成当日に、遺言者が遺言の内容の説明を受け、その内容で良いかという確認に対して頷くだけであったり、「はい」と返答するのみである場合に、口授がなかったと判断されるケースが考えられます。

 

この他にも、証人が民法974条の欠格事由に該当する者であった場合に、⑴の要件を満たさず遺言が無効となることもあります。

 

③民法上の無効・取消原因がある

遺言の内容が公序良俗に反していたり、遺言者が何者かに強迫されて遺言内容を作成していた場合、または勘違いや誤解、すなわち錯誤によって遺言を作成していた場合などは、民法上の無効原因・取消原因が認められ、無効となることがあります。

 

 

遺留分を侵害しているケース

 

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、遺産の最低限の取り分のことをいいます。

遺言者は、特定の相続人について、その遺留分よりも少ない遺産割合を内容とする遺言を作成することも可能です。

例えば、相続人に長男、次男の子がいる場合に、長男に全財産を相続させるという内容の遺言も作成できるということです。

 

しかし、上記の例であれば次男は、長男に対し、遺留分侵害額請求をすることができ、相続後に問題となることがあります。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額について、金銭での支払いを請求することをいいます。

 

 

遺産の一部について遺言書に記載がないケース

 

公正証書遺言に記載されていない遺産については、相続人全員で遺産分割協議をし、その分配方法を話し合って決める必要があります。

 

上記の遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人間でトラブルとなる可能性があります。

 

 

相続に関することは弁護士法人四ツ橋総合法律事務所にご相談ください

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所では、相続について幅広いご相談に対応しております。

「死後に揉めないよう、しっかり遺言書を作成したい」「自分の用意した遺言書に不備はないか」などといった相続の遺言書般に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。

弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 年収400万~600万の...

    ◆養育費とは養育費は子どもが経済的、社会的に自立するまでに必要な費用であり、その内訳は「衣食住にかかる費用」「教育費」「...

  • 自己破産によるスマホ(携...

    自己破産すると借金返済の義務がなくなるかわりに、一定価値のある財産を手放す必要があります。また、クレジットカードは強制解...

  • 相続後にすべきこと

    相続後にすべき大きな手続としては相続税の申告があります。被相続人の住所地管轄の税務署に相続開始の翌日から10ヶ月以内に行...

  • 自己破産をした場合の保証...

    借金を返済できず、自己破産を考える際に、借金の保証人・連帯保証人との関係でどのような影響があるのか、不安に感じる方も多い...

  • 交通事故の加害者となって...

    交通事故の加害者になってしまった場合には、早急にさまざまな対応をする必要があります。その理由としては、示談交渉の際などに...

  • 自己破産

    自己破産とは、債務者の財産を清算するとともに、債務者の経済生活の再生の機会を確保する債務整理の手段をいいます。自己破産は...

  • 歩行者飛び出しによる事故...

    運転中歩行者が突然飛び出してきて交通事故が発生することは少なくありません。このような状況で、運転手と歩行者が過失割合を争...

  • 離婚の事前準備とは

    ■離婚を決めたらすべきこと離婚の事前準備としては、離婚後の生活への準備と、離婚手続きへの準備があります。 離婚...

  • 個人再生

    民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを...

  • 事故が起きてから弁護士に...

    ■交通事故は早めの相談が基本交通事故に遭った際、弁護士に相談するメリットとしては、適正な賠償額がわかること、対応方針が明...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ