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遺留分とは?

相続の問題でしばしば遺留分という用語を耳にするかと思います。遺留分とは被相続人の兄弟姉妹をのぞいた法定相続人に与えられる、相続において最低限保証される財産の取り分のことです。
この権利は非常に強力な効力を持っており遺言書があったとして侵害することのできない領域になります。もしも遺留分が確保されない相続人がおり、不満に思った場合は遺留分侵害額請求をすることができます。請求された側はそれを原則的に金銭で払わねばなりません。
また、遺留分侵害額請求には請求する期限があります。期間は遺留分を侵害されたと知ってからの1年間です。この期間内に請求しないと基本的に時効が成立してしまい請求がおこなえなくなるので確認を怠らないようにしましょう。

 

なお、2018年7月に相続法改正案が国会にて承認されました。この改正法は2019年1月13日より順次施行されています。遺留分に関しても変更がありました。従来であれば物権で侵害額相当を支払うのが基本のスタンスでしたが、2019年7月1日から施行された改正法によって、前述のとおり、金銭での支払いへと変更になりました。そのため、不動産を共同財産とした際に発生する争いを回避することができるようになりました。しかしながら、多額の現金を要することができないケースで、施行前のように物権で侵害額を支払う場合は、所得税や住民税が課税されることがあるので注意が必要です。

 

では実際に遺留分について困ったときはどうすればいいでしょうか。法律の専門家に一度相談してみることをお勧めします。

 


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「遺留分を請求されて困っている」「相続した財産が遺留分より低い」などといった相続のお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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