限定承認とは?相続放棄との違いや注意点をわかりやすく解説 / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 相続 > 限定承認とは?相続放棄との違いや注意点をわかりやすく解説

限定承認とは?相続放棄との違いや注意点をわかりやすく解説

相続人になった場合、選択できる相続方法に「限定承認」や「相続放棄」などがあります。

一概に相続放棄を選択すると、あとで後悔することになりかねません。

 

この記事では、相続方法の一つである限定承認について解説します。

相続放棄との違いや注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

 

限定承認とは

 

限定承認とは、亡くなった被相続人から得たプラスの財産内で、マイナスの財産である債務を引き継ぐ相続方法のことです。

 

プラス財産もマイナス財産もすべて相続しますが、そのすべての相続財産の範囲内で被相続人が残した借金などの債務を清算します。

つまり、相続人は、プラス財産で返済しきれないマイナス財産についての返済義務を負わないということです。

 

限定承認の他に「相続放棄」という選択もあります。

相続放棄とは、その名のとおり、相続財産となる資産や負債などの権利や義務を一切引き継ぐことはせず、放棄することです。

相続放棄は、被相続人の財産が借金などのマイナス財産の状況にあることがはっきりしている場合に選択されることが一般的です。

相続放棄の申し立ては、各相続人が単独で行えます。

 

限定承認についての詳しい情報は、以下のリンクからご覧ください。

参考:相続の限定承認の申述

 

 

限定承認の注意点

 

限定承認の3つの注意点をご紹介します。

 

 

相続人全員で行う必要がある

 

限定承認は、相続人全員で申請を行う必要があり、相続人全員の一致がない限り、申立てができません。

相続人同士での意見が合わない時は、利用が難しいでしょう。

 

 

手続きが複雑

 

限定承認の申し立てを行ってから手続き完了までには1年~2年の期間が必要です。

その間、相続財産の清算のために、公告や競売などの手続きが必要になる場合があります。

限定承認は相続放棄と比べて手続きが複雑になるため注意が必要です。

 

 

税金がかかる場合がある

 

限定承認は、相続財産の範囲内で借金などのマイナス財産を負えますが、残ったプラス財産があれば、その余剰分に対し相続税がかかる可能性があります。

また、限定承認の財産異動については、税制上、「みなし譲渡所得税」という税金がかかる場合があります。

 

みなし譲渡所得税についての詳しい説明は、以下のリンクをご覧ください。

参考:内閣府NPOホームページ

 

 

まとめ

 

限定承認は、相続人本人の財産が負債によって害を被る危険がないため、安心感のある相続方法であるといえます。

一方、相続放棄とは異なる、いくつかの注意点もあります。

弁護士などの専門家に相談して、自分に合った相続方法を見極めることが重要です。

当事務所が提供する基礎知識

  • 示談交渉

    「人身事故に遭ってからかなり経つのに、示談がまとまらない。」「他人に任せず自分で示談交渉を行いたいけれど、やっぱり不安。...

  • 個人再生

    民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを...

  • 会社倒産の手続き

    ■会社倒産手続きの流れとは以下に、会社を倒産(破産)させるための手続きの流れをご紹介します。 〇破産申し立ての...

  • 別居中の生活費を相手に請...

    婚姻関係にある夫婦は同居する義務があり一緒に暮らすことになります。その際、結婚生活をするうえで食費や家賃、光熱費などさま...

  • 過失割合

    過失割合という言葉を初めて目にしたという方も多いのではないでしょうか。交通事故の損害賠償問題について調べることでしか目に...

  • 遺留分とは?

    相続の問題でしばしば遺留分という用語を耳にするかと思います。遺留分とは被相続人の兄弟姉妹をのぞいた法定相続人に与えられる...

  • 個人再生しても車は残せる...

    個人再生を行うと車も引き上げられてしまうという懸念から個人再生をしにくいという方もいらっしゃるかと思います。個人再生を行...

  • 交通事故の加害者となって...

    交通事故の加害者になってしまった場合には、早急にさまざまな対応をする必要があります。その理由としては、示談交渉の際などに...

  • 後遺障害

    「人身事故に遭い、入院しているが、後遺症が残る可能性があると医師に告げられた。後遺症についての損害賠償は行ってもらえるの...

  • 介護をした人は相続で有利...

    ■相続人は遺言書や親族関係で決まる相続によって財産を取得する人のことを、相続人といいます。 亡くなった方が遺言...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ