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親権と監護権

子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。
もっとも大きな課題と言えるのが、父親と母親のどちらが親権を持つのかという問題でしょう。
夫婦二人の仲が険悪になったとしても、子どもを愛している親であればあるほど、この親権についての問題は重要性を増します。
このページでは、離婚における子どもの親権の問題について、詳しく解説してまいります。

 

■そもそも親権ってなに?
「離婚を検討しはじめてから子どもの親権が気がかりだけれど、そもそも親権ってどういったものなの?」
こうした親権に対する根本的な疑問は、多くの方が持たれるものです。
なぜなら、日常生活において親権を意識する場面はそう多くないからです。
しかしながら、実は子どもを育てていく上で、親権は欠かすことができないものなのです。

 

親権とは、親が子どもの権利を保護するために行使できる権利をさします。
親権は、大きく身上監護権と財産管理権に分けて考えることもできますが、ほとんどの場合それら二つをあわせて親権として考えられます。
子どもは成人するまでは十分な判断能力を持っていないと考えられ、庇護されるべき存在として扱われるのです。
そこで、子どもが十分に自身の権利を守れないかわりに、親が守る権利を持つとするのが親権の根本的な考え方とされているのです。

 

親権の行使を具体的に身近な例でご説明すると、携帯電話の購入などが挙げられます。
子どもの携帯電話を購入する際に、親権者の同意書の提出が求められるかと思います。
これは、子どもが契約書を読み理解することができずに、自身に不利な契約をしてしまうことがないようにするために設けられています。

 

携帯電話の購入のような継続的な金銭の支払いについての契約などは、親権者の同意がなければ結ぶことができず、仮に契約を結んでいたとしても親権者の同意がなければ無効を主張することができます。

 

■親権者は必ず決めなければならないの?
両親が結婚している間は、父親と母親の両方が親権を持つものと考えられています。
しかし、両親が離婚する場合には必ず一方を子どもの親権者として定めなければなりません。
これは、離婚調停や離婚裁判においてだけでなく、協議離婚においても同様で、子ども一人ずつに親権者を定めなければならないのです。

 

離婚の必要書類である離婚届には、親権者を記入する欄があり、子どもがいる夫婦の離婚で親権者の欄が空欄の場合には受理されません。

 

■親権を持つのは絶対に母親なの?
協議離婚においては話し合いで親権者を決めることになり、離婚調停や離婚裁判では、子どもと過ごしてきた時間が非常に重視されます。
すなわち、必ずしも母親とは限らないのです。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
「親権者が面会交流させてくれない」など、子どもの親権についてお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、解決方法をご提案させていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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