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財産分与

離婚は、夫婦二人が再びそれぞれの人生を歩んでいく決断をすることです。
それぞれ独立した生活を営んでいくこととなるのですから、当然お金の心配もあるでしょう。
ここでは、離婚後の生活に直結する財産分与について、詳しく解説してまいります。

 

■そもそも財産分与ってなに?
「離婚しようと決心したけれど、将来が経済的に心配。財産分与って一体どういったものなの?」
こうした疑問を持たれる方は非常に多くいらっしゃいます。
ご自分の将来に直結するお金の話ですから、疑問や心配を持つのは当然のことでしょう。

財産分与とは、離婚するにあたって、結婚中に夫婦二人がためてきた財産を分け合うことをさします。
財産分与の対象となるものは、二人の預貯金はもちろん、住んでいた住宅や車、退職金や厚生年金までもが含まれます。

また、住宅ローンなどの借金も分割する対象となります。

しばしば「財産分与で税金が発生するの?」とご心配される方がいらっしゃいますが、財産分与によって得られた財産に課税されることはありませんので、ご安心下さい。
ただし、節税目的の離婚で行われた財産分与だと認められた場合には、税金が課される可能性があります。

 

■なぜ財産分与するのか
結婚している期間は、夫婦二人が生計を同じくしていたため、共有の財産とされてきました。
そのため、婚姻期間中の収入については、どちらか一方のものであるという考えはなされなかったのです。

しかし、離婚をするとそれぞれ個人に分かれるため、分け合うべきであるとされるのです。

 

■財産分与の相場
財産分与に相場はありませんが、一般的な財産分与の方法として、清算的財産分与と呼ばれる方法がとられています。
清算的財産分与とは、離婚する夫婦それぞれに2分の1ずつ財産を分ける方法をさします。
生産的財産分与は、結婚している間の夫婦の貢献度は、男性も女性もそれぞれ等しいものであったとする考え方からきています。

 

■財産分与と婚姻費用分担の違い
財産分与と似たものに、婚姻費用の分担が挙げられます。

婚姻費用とは、結婚している間にかかる生活費のことをさし、離婚に向けて別居中の場合であっても発生します。
この婚姻費用についても夫婦で分担するべきであると考えられているため、相手の収入と自分の収入を計算し、婚姻費用分担請求を行うことが可能です。

別居期間は婚姻費用分担請求を行い、離婚後の生活費に対しては財産分与を求めるという流れになります。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
「財産分与について記入した離婚協議書を公正証書にしたい」など、離婚の財産分与についてお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、解決方法をご提案させていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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