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離婚に関する基礎知識や事例

離婚とは、夫婦が法律上(戸籍上)成立している婚姻関係を解消することをいいます。
離婚するにあたり、多くの人が気になる問題について、わかりやすく説明していきます。

まず離婚するにあたり、多くの人が「そもそも離婚できるのか」ということを気にしています。それは、離婚したい原因が離婚するために十分であるかという点に不安を感じるからなのでしょう。

離婚する原因として、性格の不一致や、子育ての方針の食い違い等、様々なものが考えられますが、夫婦双方の話し合いによって成立する協議離婚の場合、基本的に理由を問われることはありません。
しかし、協議離婚が成立するには、夫婦両者が離婚をする意思を持っていることが前提となります。

また、協議離婚の場合は、慰謝料や財産分与の額を定める必要がなく、離婚届の提出だけで成立しますので、慰謝料や財産分与の額は別途に定める必要があります。
※なお、未成年の子供がいる場合は、「親権者」をどちらかに定めなければ、離婚届は受理されません。

離婚の話し合いがまとまったら、離婚届を提出する前に、離婚協議書を作成することをお勧めします。離婚協議書を作成することにより、蒸し返しを防ぐことができるためです。

また、協議書を作成するにあたり、協議書を公正証書にすることをお勧めします。費用はかかるものの法的効力が強いため、万が一の場合に備えて、公証役場で公証人に作成してもらいましょう。

もし、一方が離婚を希望していても、相手が離婚を望まない場合、話し合いによって決まらなければ、調停や裁判で離婚を求めることになります。

調停離婚は、家庭裁判所において、調停委員を介して話し合いをする手続きを踏んで進んでいきます。
調停の場では、そもそも離婚するかどうか、もし離婚するとなれば、どのような条件の下で離婚するのか、といったことについて話します。例えば親権や慰謝料、財産分与等の条件が挙げられます。

調停によっても決着がつかないとなれば、裁判を起こす必要があります。
協議離婚や調停離婚は、話し合いによって手続きが進みましたが、裁判離婚は裁判官によって判断が下されます。

その際、民法に定められている一定の法定離婚事由(法定離婚原因)がないと、裁判所で離婚を認めてもらうことは出来ません。この法定離婚原因の有無について裁判官が判断するというわけです。

ここまで、離婚の手続きについて解説してきましたが、多くの情報に戸惑った方もいることでしょう。
お困りの際にはぜひ弁護士にご相談ください。人生における重大な決断ですから、正しい情報を基にしっかりと準備していただきたいと思います。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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