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自己破産をした場合の保証人・連帯保証人への影響とは?

借金を返済できず、自己破産を考える際に、借金の保証人・連帯保証人との関係でどのような影響があるのか、不安に感じる方も多いと思います。

以下では、自己破産と保証人・連帯保証人との関係や、影響など詳しく解説していきます。

 

 

自己破産しても、保証人・連帯保証人には借金の返済義務が残る

 

借金をした人、すなわち債務者が自己破産した場合、債務者の返済義務が免責されます。

しかし、自己破産の免責によって債務が帳消しになるのは、破産した本人だけであり、保証人・連帯保証人の返済義務には影響しません。

これは、保証人・連帯保証人が債務者の配偶者や家族であっても変わりません。

 

したがって、債務者が自己破産をすると、債務者が住宅ローン等を返済中であった場合であれば、保証人・連帯保証人は一括請求されてしまうことがあります。

車のローンや奨学金の返済中であった場合も、条件は限定されますが、一括請求される可能性があります。

 

 

保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決する方法とは

 

保証人・連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決したい場合には、債務整理の中の「任意整理」という方法を採ることが考えられます。

 

任意整理とは、お金を貸した人、すなわち債権者と直接交渉し、利息分の返済免除や数年単位での分割返済を目指す方法です。

 

自己破産は、保証人・連帯保証人に迷惑がかかる上に、持ち家などの財産の処分もしなければならないため、もう借金を返済することが不可能な時の最終手段という位置付けと考えるべきでしょう。

 

 

自己破産手続きの際に保証人・連帯保証人の存在を隠した場合はどうなるか

 

破産法上、保証人・連帯保証人の存在を隠すことは禁止されており、最悪の場合、破産法の「詐欺破産罪」に問われる可能性があります。

また、実際にも、破産手続きの際には、裁判所が借金について詳しく調査するため、保証人や保証人付きの借金を隠し通すことはほぼ不可能です。

 

上記の通り、罪に問われる可能性があるほか、免責が許可された後に保証人等の存在が発覚した場合、免責が取り消されることとなります。

 

したがって、保証人・連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、その存在を隠すことは絶対に避けるべきです。

 

 

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代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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