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【弁護士が解説】法定相続人とその範囲・順位・相続分

相続が発生した場合において相続財産を受け取ることが民法上認められているひとを法定相続人といいますが、法定相続人の間でも、被相続人との関係によって受け取る相続分が異なる可能性があります。

ここでは、法定相続人の範囲、順位、相続分について解説していきます。

 

 

誰が法定相続人になるか

 

法定相続人とは、厳密には、民法第887条から889条までに定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つひとのことをいいます。

 

 

配偶者

 

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。

他の相続人の順位に関係なく必ず相続人となりますが、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。

内縁関係の配偶者には、相続権が原則として認められていないことには注意が必要です。

 

 

 

被相続人の子は常に第一順位の法定相続人となります。

ここでいう子には、実子だけでなく、養子や非嫡出子も含まれます。

もし、仮に被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡しているような場合には、被相続人の子の子、すなわち被相続人の孫が代わりに被相続人の財産を相続する権利を持ちます(代襲相続)。

 

 

父母・祖父母(直系尊属)

 

代襲相続人を含む第一順位である子がひとりもいない場合に限り、被相続人の父母が第二順位の法定相続人となります。

 

 

兄弟姉妹

 

第一順位である子および第二順位の直系尊属が一人もいない場合に限って、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。

 

 

法定相続分の割合はどう決まるか?

 

法定相続人が確定したら、次にそれぞれの相続人がどのような割合で遺産を相続するのかということを示す法定相続分を計算します。

法定相続分は、相続人の組み合わせによって民法で定められています。

 

 

相続人の組み合わせ

配偶者の相続分

その他の相続人の相続分

配偶者と子

1/2

子が1/2を均等に分ける

配偶者と直系尊属(親など)

2/3

直系尊属が1/3を分け合う

配偶者と兄弟姉妹

3/4

兄弟姉妹が1/4を分け合う

配偶者のみ

全部

なし

子のみ

なし

全部を均等に分ける

 

 

法定相続人がいない場合はどうなるか?

 

被相続人に法定相続人がいない場合には、相続人不存在となります。

この場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、被相続人の債務の弁済や遺産の管理・清算を行うことになります。

最終的に債務の弁済などが行われた後も残った遺産は原則として国庫に帰属することになります。

 

 

まとめ

 

相続手続きを円滑に進めるためには、法定相続人の範囲や順位、法定相続分を理解することが重要です。

法定相続人の特定や相続分の計算などの相続手続きに不安がある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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井筒 壱 (いづつ はじめ)
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  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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