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【弁護士が解説】遺留分とは?計算方法についても併せて解説

遺言書において示された被相続人の意思が、特定の相続人のみを過剰にひいきするような 偏りのある内容であったり、特定の相続人には一切財産を残さないといった内容であったりする場合に、民法は遺留分という権利を保障することで不利益をこうむる相続人(遺留分権利者といいます。)の保護を図ります。

ここでは、遺留分とは何か、計算方法についても解説します。

 

 

遺留分とは

 

遺留分とは、民法で認められた一定の法定相続人に保障されている最低限の相続分のことをいいます。

原則として被相続人は遺言によって自由に財産を処分できますが、この遺留分を侵害する内容の遺言の場合は、遺留分権利者は、その侵害された部分についての金銭の支払いを請求することができます。

 

 

遺留分が認められる相続人の範囲

 

配偶者や子については遺留分は当然に認められることになります。

一方で、父母などの直系尊属は、被相続人に子がいない場合に限って遺留分が認められることとなり、兄弟姉妹に至っては、そもそも遺留分は認められていません。

 

 

遺留分の計算方法

 

遺留分の計算方法は、民法1042条から1046条に定められています。

具体的には、以下のステップで進められます。

 

 

1. 遺留分の基礎財産を算出する

 

まずは計算の土台となる基礎財産を求めます。

計算式は次のとおりです。

 

  • 基礎財産 =(相続開始時の財産)+(算入対象の生前贈与)−(債務全額)

 

生前贈与の算入範囲は、原則として相続開始前1年以内に行われたものです。

ただし、贈与時に当事者双方が遺留分侵害を知っていた場合は、1年を超えていても算入されます。

また、相続人に対する贈与は原則10年以内に限られ、婚姻・養子縁組・生計の資本に充てるための贈与(特別受益)に限定されます。

 

 

2.各相続人の遺留分を算出する

 

基礎財産が決まったら、各相続人の遺留分額を求めます。

まず「総体的遺留分率」を確認します。

直系尊属のみが相続人のときは1/3、それ以外(配偶者や子がいる場合)のときは1/2となります。
次に、各人の個別遺留分率を求めます。

計算式は、総体的遺留分率 × 各人の法定相続分です。

したがって、各人の遺留分額は基礎財産 × 総体的遺留分率 × 各人の法定相続分で算定されます。

 

 

3.遺留分侵害額を算出する

 

民法1046条2項に基づき、各人の遺留分額から、すでに受け取った遺贈や(特別受益にあたる)贈与の価額、および法定相続分による取得額を差し引き、当人が承継する債務を加算して得られた差額が遺留分侵害額です。

 

 

まとめ

 

遺留分の計算は複雑であり、また請求には時効の制限があるため、正確な計算や適切な手続きが求められます。

もし遺留分侵害の可能性があると感じたら、速やかに相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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井筒 壱 (いづつ はじめ)
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  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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