遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求の違いや時効の有無を解説 / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 相続 > 遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求の違いや時効の有無を解説

遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求の違いや時効の有無を解説

遺言書や生前贈与などで特定の相続人が遺産を多く受け取った結果、ほかの相続人が十分に遺産を得られないというケースは少なくありません。

ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺産を受け取れる遺留分の権利があるため、法律に則り最低限の相続を受けられます。

本記事では、遺留分侵害額請求とはなにかを説明したうえで、時効の有無を解説します。

 

 

遺留分侵害額請求とは

 

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相手方に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を求められる制度であり、民法1046条で定められています。

請求できる立場の人を遺留分権利者といい、請求できる権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。

 

 

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

 

民法・相続法の改正により、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に名称と制度内容が見直されました。

改正前の遺留分減殺請求は、財産そのものの返還を求める仕組みであり、不動産であれば共有状態になるなど、遺産の権利関係が複雑になりやすいという課題がありました。

これに対して遺留分侵害額請求では、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができるようになったことで、相続トラブルを防ぎやすくなっています。

 

 

遺留分割合

 

兄弟姉妹以外の相続人が請求できる遺留分割合は、次のように定められています。

 

  • 直系尊属のみが相続人の場合:遺産の3分の1
  • それ以外の場合:遺産の2分の1

 

遺留分を請求するには、遺留分割合を法定相続分で分配する必要があります。

なお、同順位の法定相続人が複数人いる場合、それぞれの法定相続分に応じて遺留分が分配されることになります。

 

 

遺留分侵害額請求の時効はある?

 

遺留分侵害額請求を行える期間には、制限があります。

具体的には、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると、権利行使ができなくなります。

家庭裁判所に調停を申立てただけでは、相手方に対する請求の意思表示をしたことにはなりませんので、内容証明郵便など記録が残る方法で通知することが重要です。

 

 

まとめ

 

遺留分侵害額請求は、相続人が最低限の遺産を確保するための制度ですが、その権利を行使できる期間には制限があります。

時効を迎えると権利行使ができなくなるため、遺言や生前贈与などで不利益を受けている場合、迅速に請求手続を行うことが大切です。

相続や遺留分侵害額請求について不安や疑問があれば、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

  • 歩行者飛び出しによる事故...

    運転中歩行者が突然飛び出してきて交通事故が発生することは少なくありません。このような状況で、運転手と歩行者が過失割合を争...

  • 遺産分割協議・調停

    遺産の調査が終わり、実際に誰がどのくらいの財産を取得するか、相続人間で話し合う必要があります。その話し合いのことを遺産分...

  • 慰謝料・損害賠償

    交通事故に関して目にすることの多いキーワードが、慰謝料や損害賠償です。とくに近年では、自転車による交通事故で多額の損害賠...

  • 自己破産をした場合の保証...

    借金を返済できず、自己破産を考える際に、借金の保証人・連帯保証人との関係でどのような影響があるのか、不安に感じる方も多い...

  • 個人再生

    民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを...

  • 遺産分割協議書の作成を弁...

    遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。 ①トラブルを防止できる。遺産分割とは、相...

  • 相続の流れ

    相続は被相続人の死亡によって始まります。 死亡届を出したあとは、遺言が残されていないかを確認する必要があります...

  • 【弁護士が解説】離婚調停...

    夫婦が離婚についての話し合いを行うことを協議離婚と言いますが、そこで話がまとまらなかった場合は離婚調停を行います。離婚調...

  • 羽曳野市の自己破産に強い...

    羽曳野市の自己破産に強い弁護士をお探しの方は、是非当事務所までご依頼下さい。 破産は、弁護士に依頼していなくて...

  • 死亡事故

    「夫が通勤中に交通事故に遭い、亡くなってしまった。加害者に損害賠償を請求することになるだろうが、どう対応すればよいのか分...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ