遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求の違いや時効の有無を解説
遺言書や生前贈与などで特定の相続人が遺産を多く受け取った結果、ほかの相続人が十分に遺産を得られないというケースは少なくありません。
ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺産を受け取れる遺留分の権利があるため、法律に則り最低限の相続を受けられます。
本記事では、遺留分侵害額請求とはなにかを説明したうえで、時効の有無を解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相手方に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を求められる制度であり、民法1046条で定められています。
請求できる立場の人を遺留分権利者といい、請求できる権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
民法・相続法の改正により、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に名称と制度内容が見直されました。
改正前の遺留分減殺請求は、財産そのものの返還を求める仕組みであり、不動産であれば共有状態になるなど、遺産の権利関係が複雑になりやすいという課題がありました。
これに対して遺留分侵害額請求では、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができるようになったことで、相続トラブルを防ぎやすくなっています。
遺留分割合
兄弟姉妹以外の相続人が請求できる遺留分割合は、次のように定められています。
- 直系尊属のみが相続人の場合:遺産の3分の1
- それ以外の場合:遺産の2分の1
遺留分を請求するには、遺留分割合を法定相続分で分配する必要があります。
なお、同順位の法定相続人が複数人いる場合、それぞれの法定相続分に応じて遺留分が分配されることになります。
遺留分侵害額請求の時効はある?
遺留分侵害額請求を行える期間には、制限があります。
具体的には、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると、権利行使ができなくなります。
家庭裁判所に調停を申立てただけでは、相手方に対する請求の意思表示をしたことにはなりませんので、内容証明郵便など記録が残る方法で通知することが重要です。
まとめ
遺留分侵害額請求は、相続人が最低限の遺産を確保するための制度ですが、その権利を行使できる期間には制限があります。
時効を迎えると権利行使ができなくなるため、遺言や生前贈与などで不利益を受けている場合、迅速に請求手続を行うことが大切です。
相続や遺留分侵害額請求について不安や疑問があれば、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。










