相続放棄 限定承認 / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

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相続放棄 限定承認

  • 相続の流れ

    応答の種類は3つで、単純承認、相続放棄限定承認です。 その応答をするためにも、今後の具体的な相続分を決めるためにも、被相続人の財産を調査する必要があります。その調査によってはそもそも相続を受けないという判断をする必要があるかもしれません(相続放棄)。 そうして財産の範囲や価額の調査が終わったら、相続人間で具体的...

  • 限定承認とは?相続放棄との違いや注意点をわかりやすく解説

    相続人になった場合、選択できる相続方法に「限定承認」や「相続放棄」などがあります。一概に相続放棄を選択すると、あとで後悔することになりかねません。 この記事では、相続方法の一つである限定承認について解説します。相続放棄との違いや注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。  限定承認とは 限定承認とは、亡く...

  • 相続放棄

    そのような場合に備えて相続放棄の制度が存在します。これは財産の一切を相続しないという方法です。また相続が始まり、その事実を知ってから3ヶ月以内にこの相続放棄の手続きを取らないと単純承認をしたとみなされてしまいます。そのため財産の調査や家庭裁判所への手続きの申請はこれらの期間内に行う必要があります。なお、この3ヶ月...

  • 代襲相続

    これは、相続人(C)が先に死亡している場合だけでなく、著しい非行などで相続人としての権利(相続権)を失っている場合にも適用されますが、相続人が相続放棄をした場合には代襲相続は起こりません。相続放棄は自分を含め以後の直系卑属に対する相続権を全て放棄する手続きと考えられているからです。 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所...

  • 代襲相続が起こるケースとは?相続放棄との関係性も併せて解説

    相続放棄とは相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することで資産も負債も一切承継しないことです。 そしてこれらを行うためには、家庭裁判所にて「相続放棄の申述」を期限内に行う必要があります。 相続放棄の期限は3ヶ月です。相続は死亡によって開始します(民法882条)が、被相続人の死亡から3ヶ月という短い期間であれば...

  • 遺留分侵害額請求をされたらどうする?その後の対応方法を解説

    この他にも、遺留分を放棄する旨についての許可がなされていないか、相続放棄がなされていないか、時効を援用できないか、といったことについて確認することができます。時効については、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間」、もしくは「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべ...

当事務所が提供する基礎知識

  • 養育費の取り決めは公正証...

    離婚の際に養育費の額を決めたが、養育費を全く振り込んでくれない、取り決めた額よりも下回った額しか振り込んでもらえないとい...

  • 任意整理

    任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との間での話し合いにより行われるものをいいます。任意整理は、民事...

  • 養育費を払わない相手|差...

    離婚をする際に、養育費を支払う取り決めを行ったにもかかわらず、元配偶者が養育費を支払わない場合には、元配偶者の給料等の財...

  • 相続後にすべきこと

    相続後にすべき大きな手続としては相続税の申告があります。被相続人の住所地管轄の税務署に相続開始の翌日から10ヶ月以内に行...

  • 年収400万~600万の...

    ◆養育費とは養育費は子どもが経済的、社会的に自立するまでに必要な費用であり、その内訳は「衣食住にかかる費用」「教育費」「...

  • 交通事故の加害者となって...

    交通事故の加害者になってしまった場合には、早急にさまざまな対応をする必要があります。その理由としては、示談交渉の際などに...

  • 個人再生

    民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを...

  • 相続法改正の概要と施行日

    2018年7月より相続に関する法律の大幅な改正案が国会にて承認され成立しました。今回のような大幅な改正は1980年以来、...

  • 子供の養育費

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。とくに、子どもの養育費については大き...

  • 相続の流れ

    相続は被相続人の死亡によって始まります。 死亡届を出したあとは、遺言が残されていないかを確認する必要があります...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

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事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

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