相続の対象になる財産・ならない財産 / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 相続 > 相続の対象になる財産・ならない財産

相続の対象になる財産・ならない財産

相続では、被相続人が所有していた権利や義務のほとんどが相続人に承継されます。

しかし、財産と一口に言ってもその種類は多岐にわたります。

ここでは、具体的にどのような財産が相続の対象となるのか、ならないのかを考えていきます。

 

 

相続の対象となる財産

 

相続の対象となる財産には、経済的な価値を持つプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

遺産を承継するかどうか(単純承認、限定承認、相続放棄の選択)を決めるにあたっては、プラスの財産とマイナスの財産の両方を把握することが重要です。

 

 

プラスの財産

 

プラスの財産とは、被相続人が生前に保有していた経済的価値のある財産全般をいいます。

代表的なものとして、以下のようなものがあります。

 

  • 不動産(土地、一戸建て・マンションなどの建物)
  • 預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 動産(自動車、貴金属など)

 

 

マイナスの財産

 

マイナスの財産の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

 

  • 金融機関からの借入れ
  • クレジットカードの未払い金
  • 未払いの税金、未払い家賃
  • 損害賠償債務
  • 被相続人が、他人の財産の保証人となっていた場合などの保証債務

 

 

相続財産の対象とならないもの

 

法律上相続の対象外とされる権利や財産などは相続財産の対象とはなりません。

具体的には以下の2つがあります。

 

 

被相続人の一身専属権

 

相続の対象とならないものとして、「一身専属権」が挙げられます。

一身専属権とは、そのひとだけに認められた個人的な権利や義務のことをいいます。

被相続人の死亡によって消滅し、相続人に引き継がれることはありません。

一身専属権の具体的な例としては扶養請求権、生活保護の受給権などです。

 

 

祭祀財産や位牌・仏壇

 

仏壇、位牌、墓地など、先祖を祀るための道具や記録は「祭祀財産」と呼ばれ、財産的価値を持つこともありますが、法律上、一般的な相続財産とは区別されます(民法第897条)。

基本的に相続人の中から「祭祀承継者」が単独で引き継ぐことになります。

承継者は、被相続人の指定や慣習、あるいは家庭裁判所の判断によって決まります。

 

 

まとめ

 

相続財産の正確な調査は、相続人にとって、遺産を承継するかどうか(単純承認、限定承認、相続放棄の選択)を決める上で重要な情報となります。

相続財産の調査は状況によって非常に複雑になることもあります。

相続財産の調査を含め、相続手続きでお困りの場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続人の調査方法

    相続は、被相続人の死亡により発生します。相続が発生すると、被相続人の生前有していた財産は全相続人の共有に属することとなる...

  • 相続の対象になる財産・な...

    相続では、被相続人が所有していた権利や義務のほとんどが相続人に承継されます。しかし、財産と一口に言ってもその種類は多岐に...

  • 【弁護士が解説】法定相続...

    相続が発生した場合において相続財産を受け取ることが民法上認められているひとを法定相続人といいますが、法定相続人の間でも、...

  • 親権と監護権

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。もっとも大きな課題と言えるのが、父親...

  • 遺産分割協議書の作成を弁...

    遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。 ①トラブルを防止できる。遺産分割とは、相...

  • 相続人がいない(相続人不...

    高齢化や生涯未婚の人が増加している現在、亡くなった後、その人の遺産を相続する人がいない事例が増えてきています。相続する人...

  • 任意整理

    任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との間での話し合いにより行われるものをいいます。任意整理は、民事...

  • 会社倒産の手続き

    ■会社倒産手続きの流れとは以下に、会社を倒産(破産)させるための手続きの流れをご紹介します。 〇破産申し立ての...

  • 個人再生をしても車を残し...

    個人再生とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年...

  • 不動産相続

    相続に関するトラブルが最も多いのは不動産です。相続の対象となる土地や建物に相続人のうちの1人が居住しているなど、関係が複...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ