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自筆証書遺言とは?メリットと法務局の保管制度を解説

遺言を残したいと考えていても、費用や手間を負担に感じて後回しにしてしまう方は少なくありません。

自筆証書遺言は、比較的取り組みやすい遺言方法として注目されており、法務局の保管制度を利用することで紛失や改ざんなどのリスクも抑えやすくなります。

本記事では、自筆証書遺言とはなにかをお伝えしたうえでメリットを説明します。

 

 

自筆証書遺言とは

 

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら作成する遺言書のことです。

法的効力のある書類と聞くと難しく感じるかもしれませんが、民法上、全文・日付・氏名を遺言者自身が自書し、押印すれば遺言書として認められます。

なお、財産目録については、自書でなくても、各項に署名押印をした通帳の写しや登記事項証明書などを添付することも可能です。

 

 

自筆証書遺言のメリット

 

遺言書には複数の作成方法がありますが、自筆証書遺言の持つ独自のメリットを把握することで、自分に適しているかどうかを判断しやすくなります。

ここでは、自筆証書遺言のメリットを3つ紹介します。

 

 

費用を抑えられる

 

自筆証書遺言は、自分で作成できるため、公正証書遺言のように公証人や証人への手数料・費用が必ず発生するわけではありません。

そのため、費用をできる限り抑えて遺言書を準備したい人に向いている方法といえます。

 

 

作り直しや撤回をしやすい

 

自筆証書遺言は、相続人の数や財産内容、遺言者の心境の変化に応じて作り直しや撤回ができます。

現状や将来を見通して柔軟に調整でき、作り直した箇所については前の遺言が撤回されたとみなされます。

 

 

遺言書の存在や内容を秘密にできる

 

自筆証書遺言は、証人の立ち会いが不要で、遺言者一人で作成できます。

そのため、遺言書を作成した事実や記載内容を、家族や第三者に知らせずに準備することが可能で、本人の判断や意向を反映しやすい点が強みです。

 

 

法務局の保管制度を利用できる

 

自筆証書遺言は、自由度の高さと手軽さがメリットである一方、自宅などで保管していると相続開始後に見つけてもらえなかったり、紛失や改ざんされたりするおそれがあります。

そういったリスクに対応できるのが法務局の保管制度です。

遺言書の元本や画像データを適正に保管してもらえるため、紛失・改ざん、隠匿などのリスクを防ぎやすくなります。

また、法務局で保管された遺言書は家庭裁判所での検認が不要なため、相続開始後の手続を円滑に進めることもできます。

 

 

まとめ

 

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成できるため、費用を抑えやすく、後から作り直しや撤回できる点などがメリットとして挙げられます。

法務局の保管制度を有効に活用すれば、紛失や改ざん、隠匿などのリスクも抑えられます。

自筆証書遺言の作成や保管制度について疑問や不安があれば、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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井筒 壱 (いづつ はじめ)
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  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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