相続放棄 期間 / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

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相続放棄 期間

  • 相続の流れ

    応答の種類は3つで、単純承認、相続放棄、限定承認です。 その応答をするためにも、今後の具体的な相続分を決めるためにも、被相続人の財産を調査する必要があります。その調査によってはそもそも相続を受けないという判断をする必要があるかもしれません(相続放棄)。 そうして財産の範囲や価額の調査が終わったら、相続人間で具体的...

  • 相続放棄

    そのような場合に備えて相続放棄の制度が存在します。これは財産の一切を相続しないという方法です。また相続が始まり、その事実を知ってから3ヶ月以内にこの相続放棄の手続きを取らないと単純承認をしたとみなされてしまいます。そのため財産の調査や家庭裁判所への手続きの申請はこれらの期間内に行う必要があります。なお、この3ヶ月...

  • 相続後にすべきこと

    この期間内に申告することによって小規模宅地等の特例を受けられたり、配偶者の税額軽減を受けることができます。 他にも被相続人がするはずだった所得税の申告納付を4ヶ月以内にやる必要もあります。これのことを準確定申告といいます。 他には、保険会社に対して生命保険金の請求をしたり、不動産や株式などの遺産の名義を被相続人か...

  • 代襲相続

    これは、相続人(C)が先に死亡している場合だけでなく、著しい非行などで相続人としての権利(相続権)を失っている場合にも適用されますが、相続人が相続放棄をした場合には代襲相続は起こりません。相続放棄は自分を含め以後の直系卑属に対する相続権を全て放棄する手続きと考えられているからです。 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所...

  • 慰謝料(不貞行為など)

    相場としてこれだけ金額の幅があるのは、結婚していた期間の長さや、相手の収入などにより話し合いが左右されることがあるからです。 しかしながら、テレビのワイドショーを賑わす芸能人の高額な離婚慰謝料は、きわめて珍しいケースだとお考えください。高額な慰謝料を提示した場合、相手が納得せずに離婚調停や離婚裁判となる可能性も考...

  • 財産分与

    結婚している期間は、夫婦二人が生計を同じくしていたため、共有の財産とされてきました。そのため、婚姻期間中の収入については、どちらか一方のものであるという考えはなされなかったのです。しかし、離婚をするとそれぞれ個人に分かれるため、分け合うべきであるとされるのです。 ■財産分与の相場財産分与に相場はありませんが、一般...

  • 遺留分とは?

    期間は遺留分を侵害されたと知ってからの1年間です。この期間内に請求しないと基本的に時効が成立してしまい請求がおこなえなくなるので確認を怠らないようにしましょう。 なお、2018年7月に相続法改正案が国会にて承認されました。この改正法は2019年1月13日より順次施行されています。遺留分に関しても変更がありました。...

  • 相続法改正の概要と施行日

    権利の内容としては、終身、もしくはある一定期間、引き続きその家屋に無償で住むことができるというものです。現行の法律では、被相続人の自宅がほかの人に相続される場合、配偶者はその家に住み続けることができない可能性がありました。しかし改正法では、たとえ相続されていなくても居住権が認められることとなり、高齢と予想される配...

当事務所が提供する基礎知識

  • 親権と監護権

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。もっとも大きな課題と言えるのが、父親...

  • 【弁護士が解説】法定相続...

    相続が発生した場合において相続財産を受け取ることが民法上認められているひとを法定相続人といいますが、法定相続人の間でも、...

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    自己破産とは、債務者の財産を清算するとともに、債務者の経済生活の再生の機会を確保する債務整理の手段をいいます。自己破産は...

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    「人身事故に遭い、入院しているが、後遺症が残る可能性があると医師に告げられた。後遺症についての損害賠償は行ってもらえるの...

  • 養育費はいつまで支払うか

    離婚の際には、未成年者の子どもがいる場合、離婚届出時に父母のいずれを親権者とするか、指定しなくてはなりません。そして離婚...

  • 養育費を払わない相手|差...

    離婚をする際に、養育費を支払う取り決めを行ったにもかかわらず、元配偶者が養育費を支払わない場合には、元配偶者の給料等の財...

  • 人身事故

    交通事故と聞いて、多くの方がイメージされるのが人身事故ではないでしょうか。自動運転が話題となっていますが、自動車は私たち...

  • 相続放棄

    被相続人が亡くなり、相続の為に財産の調査をしている途中、被相続人の生前の多額の借金を発見した場合どうするべきでしょう。&...

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    被相続人の生前に、介護や家業を行った場合、その分を遺産分割に反映させたいと考える方もいらっしゃるかと思います。今回は、相...

  • 自己破産をした場合の保証...

    借金を返済できず、自己破産を考える際に、借金の保証人・連帯保証人との関係でどのような影響があるのか、不安に感じる方も多い...

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代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

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所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
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電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
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定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

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