代襲相続
代襲相続とは、被相続人の死亡前に相続人が無くなっていた場合にその直系卑属(子や孫)が代わりに相続を受ける制度です。
AB夫婦に子Cと孫Dがいるとします。
順当に相続が起きればAが亡くなり、Aの財産をBCが相続し、Bが亡くなりCが相続し、それらの財産をCが亡くなることでDが相続します。
一方、先にCがなくなった場合にはABの死亡によってCが受けるはずだった財産をDがそのまま代襲相続によって相続します。
死亡の順番の先後という偶然の事情で直系卑属であるDの相続によって受けるべき財産が減ってしまうのは酷だからです。
これは、相続人(C)が先に死亡している場合だけでなく、著しい非行などで相続人としての権利(相続権)を失っている場合にも適用されますが、相続人が相続放棄をした場合には代襲相続は起こりません。
相続放棄は自分を含め以後の直系卑属に対する相続権を全て放棄する手続きと考えられているからです。
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「孫に相続をさせるにはどんな手続きが必要なのか」「自分の子どもには相続させたくないが、孫には遺産を残したい」などといった代襲相続に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。