任意整理
任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との間での話し合いにより行われるものをいいます。任意整理は、民事再生や自己破産とは異なり、裁判所の関与なく行われるため、簡易かつ迅速に行われるというメリットがあります。他方で、任意整理は手続が法定されていないことから、手続きの過程が不透明であるというデメリットもあります。
また、弁護士や司法書士が事件を受任し、債権者に介入通知した後は、正当な理由なく弁済を要求することは禁止されています(貸金業法21条1項9号)。このようなことから、任意整理は、弁護士や司法書士に委任するのが一般的です。
弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。
「任意整理の手続きについて詳しく知りたい」「自分の状況で任意整理を行うのは適切なのか」などといった債務整理の任意整理についてお悩みの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。