遺言書 遺留分減殺請求権
- 遺言書
「死後に揉めないよう、しっかり遺言書を作成したい」「自分の用意した遺言書に不備はないか」などといった相続の遺言書般に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談下さい。弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 成年後見
③ 立ち会った医師は事理弁識能力が一時的に回復している状態であった旨を遺言書に付記し、署名押印をすること 以上の要件を満たせば、どのような方式でも遺言を作成することは可能ですが秘密証書遺言の場合には署名押印は封紙に行う必要があります。 また、被保佐人、被補助人の場合には意思能力さえあれば遺言作成をすることができる...
- 遺留分とは?
この権利は非常に強力な効力を持っており遺言書があったとして侵害することのできない領域になります。もしも遺留分が確保されない相続人がおり、不満に思った場合は遺留分侵害額請求をすることができます。請求された側はそれを原則的に金銭で払わねばなりません。また、遺留分侵害額請求には請求する期限があります。期間は遺留分を侵害...
- 相続法改正の概要と施行日
そのため、ミスが多くなり遺言書として認められないということがしばしばありました。しかしながら、2019年1月13日に施行された改正法によって自筆証書遺言の財産目録をPCで作成することができるようになりました。ただし、署名と押印をしなければ無効になるので注意が必要です。 3 遺言書保管法の創設現行の制度ですと自筆証...