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後遺障害

人身事故に遭い、入院しているが、後遺症が残る可能性があると医師に告げられた。後遺症についての損害賠償は行ってもらえるのだろうか。」
「交通事故において後遺症と後遺障害とは異なる概念だと聞いたが、本当だろうか。どういった違いがあるのか知りたい。」
交通事故に遭われた方の中には、後遺障害についてこういったお悩みをお持ちになられていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるいくつものキーワードのなかから、後遺障害についてスポットライトをあてて、くわしく説明します。

 

■後遺障害とは
後遺障害という言葉は、ほとんどの方が聞き覚えのない言葉なのではないでしょうか。
まずは後遺障害の定義について、整理しておきましょう。
後遺障害とは、交通事故による怪我の後遺症のなかでも、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令により規定された、1級から14級までの後遺障害等級に該当するほど重度の後遺症であると認定されたものをさします。
後遺障害は、1級から14級までの等級とともに認定されるのです。
後遺障害の認定を行うのは、損害保険料率算出機構という名称の組織です。
損害保険料率算出機構は、公的な組織であり、後遺障害について公平な判断が下されるようになっています。
後遺障害等級は治療を行っている医師が認定するものであると誤解されていらっしゃる方もいますが、医師はあくまで後遺障害診断書の作成など証拠資料の提出を行うだけですので、注意しましょう。

 

■後遺障害認定を受けることによるメリット
後遺障害等級認定を受けることで、どのようなメリットがあるのかをみていきましょう。
後遺障害認定を受けると、加害者に対して、後遺障害についての慰謝料と後遺障害についての逸失利益を請求することが可能になります。
後遺障害についての慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害を負ってしまったことについての精神的な損害を癒やすために支払いを受けることができるお金です。
後遺障害についての逸失利益とは、交通事故が原因で後遺障害を負ってしまい、将来的に収入が減少したとして利益を失ったとみなし、その分を損害として賠償してもらえるものです。
後遺障害としての認定を受けず、あくまで交通事故による後遺症が残ったというだけでは、その後遺症についての慰謝料や逸失利益を請求することはできませんから、後遺障害として認定を受けることは大きなメリットがあると言えるのです。
もちろん、後遺障害についての慰謝料や逸失利益のほかに、通常の人身事故で請求できるような、入通院慰謝料や休業損害などを請求することは認められています。

 

■後遺障害認定の申請方法
後遺障害の認定を受けるための申請方法には、相手の保険会社が行う事前認定という方法と、被害者が行う被害者請求という方法の2通りがあります。
被害者請求は手間がかかりますが、より納得のいく後遺障害認定を受けるよう、十分な資料を用意して臨むことができます。
弁護士は、被害者の方が適切な後遺障害等級認定を受けられるよう、サポートしております。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。「後遺障害12級に認定されるまでの流れを知りたい。」といった、交通事故についてのお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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