死亡事故 / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 交通事故 > 死亡事故

死亡事故

「夫が通勤中に交通事故に遭い、亡くなってしまった。加害者に損害賠償を請求することになるだろうが、どう対応すればよいのか分からない。」
「交通事故において死亡事故は対応が特殊だと聞いたことがあるが、どういった点に注意する必要があるのだろうか。」
身内の方が死亡事故に遭われた方の中には、損害賠償問題についてこういったお悩みをお持ちになられていらっしゃる方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるいくつものキーワードのなかから、死亡事故についてスポットライトをあてて、くわしく説明します。

 

■死亡事故の特徴
死亡事故とは、交通事故のなかでも、被害者の方が亡くなられてしまった重大な事故のことをさしています。
死亡事故は、通常の人身事故とは大きく異なる点がいくつもあります。
ここでは、そういった死亡事故の特徴をまとめていきます。

 

1.損害賠償請求を行う権利のある人
通常の人身事故の場合には、当事者である被害者本人が損害賠償を行う権利を持ちます。
実際に損害賠償請求を行うのが弁護士であったとしても、弁護士を代理人として請求する権利をもっているのが被害者本人なのです。
一方で、死亡事故の場合には被害者の方が亡くなられています。
そこで、被害者のご遺族の方が損害賠償請求を行う権利を持ちます。

 

2.死亡慰謝料
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
より平易な言葉にすると、慰謝料は交通事故により傷つけられた心を癒やすために支払ってもらえるお金のことをさします。
死亡事故では、亡くなられた被害者の方に対しての慰謝料と、ご遺族の方に対しての慰謝料を合わせて請求することが認められています。
通常の人身事故では、被害者の方に対してのみの慰謝料しか認められていません。

 

3.葬儀費などの損害賠償請求が可能
死亡事故では、葬儀に要した費用を300万円程度まで損害賠償請求することが可能です。
香典返しの費用を請求することは認められていませんが、こうした死亡事故特有の費用が請求できることは重要なポイントです。

 

4.被害者の方の逸失利益を請求できる
逸失利益とは、本来であれば将来的に得られていたであろう収入など利益のことをさします。
死亡事故においては、被害者の方が交通事故が原因で死亡しなければ、将来的に得ることができていたと考えられる収入が逸失利益です。
死亡事故では、この被害者の方の逸失利益を請求できるのです。

 

上記のように、死亡事故は人身事故と大きく異なり、損害賠償の項目が多岐に渡り、かつ金額も高額になります。
一般の方が死亡事故の損害賠償請求をご自身で行うことは、心身ともに大きな負担です。
弁護士は、法令と交渉についてのプロフェッショナルとして、死亡事故のご遺族の方をサポートしております。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府堺市を拠点とし、大阪市・松原市・高石市・羽曳野市・富田林市・和泉市・河内長野市などで広く活動しております。「後遺障害12級に認定されるまでの流れを知りたい。」といった、交通事故についてのお悩みをお持ちの方は、弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。弁護士が親身にご相談者様に寄り添い、最適な解決方法をご提案させていただきます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割協議・調停

    遺産の調査が終わり、実際に誰がどのくらいの財産を取得するか、相続人間で話し合う必要があります。その話し合いのことを遺産分...

  • 過失割合

    過失割合という言葉を初めて目にしたという方も多いのではないでしょうか。交通事故の損害賠償問題について調べることでしか目に...

  • 個人再生しても車は残せる...

    個人再生を行うと車も引き上げられてしまうという懸念から個人再生をしにくいという方もいらっしゃるかと思います。個人再生を行...

  • 限定承認とは?相続放棄と...

    相続人になった場合、選択できる相続方法に「限定承認」や「相続放棄」などがあります。一概に相続放棄を選択すると、あとで後悔...

  • 人身事故

    交通事故と聞いて、多くの方がイメージされるのが人身事故ではないでしょうか。自動運転が話題となっていますが、自動車は私たち...

  • 過払い金請求

    利息制限法という法律により、借りた金額によって金利の上限が定められています。過払い金とは、その上限を超えた金利を支払って...

  • 子供の養育費

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。とくに、子どもの養育費については大き...

  • 自己破産をした場合の保証...

    借金を返済できず、自己破産を考える際に、借金の保証人・連帯保証人との関係でどのような影響があるのか、不安に感じる方も多い...

  • 養育費の取り決めは公正証...

    離婚の際に養育費の額を決めたが、養育費を全く振り込んでくれない、取り決めた額よりも下回った額しか振り込んでもらえないとい...

  • 離婚裁判の費用は誰が払う...

    離婚のための裁判にはどういった費用がどの程度必要になるのでしょうか。ここでは、離婚裁判の費用の相場と、費用を負担するのは...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ