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個人再生しても車は残せる?

個人再生を行うと車も引き上げられてしまうという懸念から個人再生をしにくいという方もいらっしゃるかと思います。
個人再生を行うことによって、車は次の2つのパターンに分けられます。

 

①ローンなどの支払いが終わっている場合
この場合には、車は没収されません。個人再生自己破産と異なり、「財産を残す」債務整理というイメージです。


②ローン中の場合
この場合には、車は没収されてしまいます。しかし、没収されてしまう場合はその車にローン会社による「所有権留保」が付いている場合にのみですので、銀行や信用金庫当で所有権留保のされていないローンを組んだ場合には、使用中の車は没収されずに済みます。
車を残すためには、「ローンを返済する」といったほかに、ローン会社と「別除権協定」といい「将来のローン支払いを約束する一方で、車を残してもらうための協定」を結ぶことも可能です。そのため、ローン中だから必ず車を没収されることではありませんので、車を残すための方法をローン会社と検討していく必要があるのです。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所では、大阪府堺市を中心に「離婚」、「個人再生」などに関する法律相談を承っております。「個人再生」に関してお困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

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