高次脳機能障害とは?後遺障害等級は何級?
■高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、疾患や損傷によって、高次脳機能に障害が発生した状態をいいます。
具体的な症状としては、新しいことを覚えられなくなったり気が散りやすくなったりする認知障害や、複数の事を同時に処理できなくなる行動障害、怒りっぽくなったり衝動的に行動するようになったりする人格変化などがあげられます。
また、こうした高次脳機能障害は交通事故を通じて頭部に強い衝撃を受けた場合などに発症する可能性があるものです。
■高次脳機能障害と等級認定
交通事故が発生した際、高次脳機能障害は以下の等級に認定される可能性があります。
〇1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
〇2級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
〇3級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
〇5級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
〇7級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
〇9級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
もっとも、こうした等級認定は被害者の単なる人格変化との区別が難しいため、高次脳機能障害の実態が明確に把握される必要があります。
そのためには、交通事故発生後、被害者はすみやかにMRI検査を受けたり、頭部外傷意識障害についての診断医からの意見書を書いてもらったり、家族からも報告書を書いてもらったりすることが重要です。
当事務所では、大阪府南部の皆様からご相談を承っております。
交通事故・高次脳機能障害についてお悩みの方は、お気軽に弁護士法人四ツ橋総合法律事務所までご相談ください。