養育費の取り決めは公正証書に残すべき?作成方法やメリットなど
離婚の際に養育費の額を決めたが、養育費を全く振り込んでくれない、取り決めた額よりも下回った額しか振り込んでもらえないといったトラブルがよくあります。
養育費に限らず、離婚に際して決めたことについては、どんな些細なことであっても公正証書に残すべきです。
本記事では、離婚の際に作成する公正証書について詳しく解説していきます。
◆公正証書とは
公正証書とは、一定の事項について、公証人が書証として作成し、内容を証明する書類のことをいいます。
公証人は、公証事務を行う公務員であり、検察官や裁判官などを務めた経験のある法律について詳しい方で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することとなっています。
公証人は、公証役場で執務しており公正証書を作成する際には、公証役場にて行います。
◆公正証書の作成方法
養育費の額について揉める理由としては、公正証書を作成しなかったことにより、証拠がなかったためということが大きなものとなっています。
基本的に離婚には3種類があり、協議離婚、調停離婚、裁判離婚となっています。協議離婚は裁判所などの介入を経ることなく、夫婦間の話し合いによって離婚が行われるものとなっており、この際に口頭や法的拘束力のない書面などで養育費や慰謝料について決めてしまい、のちにトラブルが発生するということが多くなっています。
協議離婚の場合には、この公正証書を作成するというプロセス自体が抜けてしまっていることは少なくありません。
では、実際に公正証書の作成の手順について簡単に説明をしていきます。
①夫婦間で具体的な内容について取り決め
公正証書の内容には双方の合意が前提となっています。そのためまずは当事者間でしっかりと取り決めの内容について確認をしておきましょう。
当事者間での話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、取り決めをすることも可能となっています。
②案文の作成
公正証書のベースとなる「案文」というものを作成します。
案文はネット上のひな形があるため、自身で作成することも可能ですが、専門家に作成を依頼することもできます。
・養育費の支払額(月額)
・支払日
・支払始期・終期
・支払方法
・養育費決定後の事情変更の対応
・強制執行認諾文言の有無
養育費に関しては、最低限上記のことを取り決めておく必要があります。
③書類の作成
案文の他にも書類が必要となります。
・本人確認書類(2人ともa〜dのいずれか1つ)
a 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
b 運転免許証と認印
c 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
d「パスポート+住民票」と認印
※運転免許証の住所と現住所が異なる場合、運転免許証のほかに「住民票」が必要
・夫婦の戸籍謄本(子どもが記載されているもの)
※既に離婚している場合は、2人の(離婚届け提出後の)新しい戸籍(各1通)
・その他、公証役場から指示があったもの
④当事者が揃って公証役場に向かい、受付をする
公証役場には事前に連絡をして、予約を取る必要があります。
養育費分担契約公正証書を作成する際には、当事者双方が揃って公証役場に行く必要があり、どうしても揃って向かえない場合には、本人が委任状を代理人に託し、代理人が公証役場に向かう必要があります。
⑤必要書類の提出と手数料の支払い
必要書類を提出し、手数料を支払います。
手数料の額は、取り決めされている金銭の額によって変動します。
⑥作成された公正証書を確認
公証人が作成した公正証書の内容を確認し、問題や間違いがなければ署名捺印をします。
ここまでで、数週間程度の時間を要します。
◆公正証書を作成するメリット
・強制執行をすることができる
公正証書を作成するこ
とによって、不払いや支払われた額が少ないときには裁判をすることなく、強制執行という手続きをとることができます。
・トラブルが起こりにくくなる
基本的に公正証書の内容については、法律の専門家である公証人が適切な条件かどうかを確認し、適切であると判断した場合にのみ作成をすることができます。
そのため、後になって額が不適切である、条件が不当だといったようなトラブルの蒸し返しを防ぐことができます。
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