養育費の取り決めは公正証書に残すべき?作成方法やメリットなど / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 離婚 > 養育費の取り決めは公正証書に残すべき?作成方法やメリットなど

養育費の取り決めは公正証書に残すべき?作成方法やメリットなど

離婚の際に養育費の額を決めたが、養育費を全く振り込んでくれない、取り決めた額よりも下回った額しか振り込んでもらえないといったトラブルがよくあります。
養育費に限らず、離婚に際して決めたことについては、どんな些細なことであっても公正証書に残すべきです。
本記事では、離婚の際に作成する公正証書について詳しく解説していきます。

 

◆公正証書とは
公正証書とは、一定の事項について、公証人が書証として作成し、内容を証明する書類のことをいいます。
公証人は、公証事務を行う公務員であり、検察官や裁判官などを務めた経験のある法律について詳しい方で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することとなっています。

公証人は、公証役場で執務しており公正証書を作成する際には、公証役場にて行います。

 

◆公正証書の作成方法
養育費の額について揉める理由としては、公正証書を作成しなかったことにより、証拠がなかったためということが大きなものとなっています。

基本的に離婚には3種類があり、協議離婚、調停離婚、裁判離婚となっています。協議離婚は裁判所などの介入を経ることなく、夫婦間の話し合いによって離婚が行われるものとなっており、この際に口頭や法的拘束力のない書面などで養育費や慰謝料について決めてしまい、のちにトラブルが発生するということが多くなっています。

協議離婚の場合には、この公正証書を作成するというプロセス自体が抜けてしまっていることは少なくありません。

では、実際に公正証書の作成の手順について簡単に説明をしていきます。

 

①夫婦間で具体的な内容について取り決め
公正証書の内容には双方の合意が前提となっています。そのためまずは当事者間でしっかりと取り決めの内容について確認をしておきましょう。
当事者間での話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、取り決めをすることも可能となっています。

 

②案文の作成
公正証書のベースとなる「案文」というものを作成します。
案文はネット上のひな形があるため、自身で作成することも可能ですが、専門家に作成を依頼することもできます。

 

・養育費の支払額(月額)
・支払日
・支払始期・終期
・支払方法
・養育費決定後の事情変更の対応
・強制執行認諾文言の有無

 

養育費に関しては、最低限上記のことを取り決めておく必要があります。

 

③書類の作成
案文の他にも書類が必要となります。

 

・本人確認書類(2人ともa〜dのいずれか1つ)
a 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
b 運転免許証と認印
c 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
d「パスポート+住民票」と認印
※運転免許証の住所と現住所が異なる場合、運転免許証のほかに「住民票」が必要

 

・夫婦の戸籍謄本(子どもが記載されているもの)
※既に離婚している場合は、2人の(離婚届け提出後の)新しい戸籍(各1通)

 

・その他、公証役場から指示があったもの

 

④当事者が揃って公証役場に向かい、受付をする
公証役場には事前に連絡をして、予約を取る必要があります。
養育費分担契約公正証書を作成する際には、当事者双方が揃って公証役場に行く必要があり、どうしても揃って向かえない場合には、本人が委任状を代理人に託し、代理人が公証役場に向かう必要があります。

 

⑤必要書類の提出と手数料の支払い
必要書類を提出し、手数料を支払います。
手数料の額は、取り決めされている金銭の額によって変動します。

 

⑥作成された公正証書を確認
公証人が作成した公正証書の内容を確認し、問題や間違いがなければ署名捺印をします。

 

ここまでで、数週間程度の時間を要します。

 

◆公正証書を作成するメリット


・強制執行をすることができる
公正証書を作成するこ

とによって、不払いや支払われた額が少ないときには裁判をすることなく、強制執行という手続きをとることができます。

・トラブルが起こりにくくなる
基本的に公正証書の内容については、法律の専門家である公証人が適切な条件かどうかを確認し、適切であると判断した場合にのみ作成をすることができます。
そのため、後になって額が不適切である、条件が不当だといったようなトラブルの蒸し返しを防ぐことができます。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府内の法律関係のトラブルに対応しております。
主な内容としては、遺産分割、債務整理、交通事故、離婚問題などのトラブルを取り扱っております。
お困りの方は、お気軽にご相談にお越しください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 会社倒産の手続き

    ■会社倒産手続きの流れとは以下に、会社を倒産(破産)させるための手続きの流れをご紹介します。 〇破産申し立ての...

  • 養育費の取り決めは公正証...

    離婚の際に養育費の額を決めたが、養育費を全く振り込んでくれない、取り決めた額よりも下回った額しか振り込んでもらえないとい...

  • 遺産分割協議・調停

    遺産の調査が終わり、実際に誰がどのくらいの財産を取得するか、相続人間で話し合う必要があります。その話し合いのことを遺産分...

  • 高次脳機能障害とは?後遺...

    ■高次脳機能障害とは高次脳機能障害とは、疾患や損傷によって、高次脳機能に障害が発生した状態をいいます。具体的な症状として...

  • 自己破産をすると家族にど...

    借金が増加し、または収入などが不足するなどして、借金につき支払不能状態(返済見込みがない状態)に陥ったときには、債務整理...

  • 自己破産をした場合の保証...

    借金を返済できず、自己破産を考える際に、借金の保証人・連帯保証人との関係でどのような影響があるのか、不安に感じる方も多い...

  • モラハラ配偶者と離婚する...

    理由のない無視や暴言、過度な侮辱など、モラハラ旦那や妻、すなわちモラハラ配偶者とはどのように離婚すればよいのでしょうか。...

  • 不動産相続

    相続に関するトラブルが最も多いのは不動産です。相続の対象となる土地や建物に相続人のうちの1人が居住しているなど、関係が複...

  • 養育費はいつまで支払うか

    離婚の際には、未成年者の子どもがいる場合、離婚届出時に父母のいずれを親権者とするか、指定しなくてはなりません。そして離婚...

  • 個人再生

    民事再生とは、債務者が、破産を回避して経済生活の再生を図るものをいい、その中でも特に、個人債務者の再生を目的とするものを...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ