交通事故の加害者となってしまった場合にやるべきことの流れ / 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所 > 交通事故 > 交通事故の加害者となってしまった場合にやるべきことの流れ

交通事故の加害者となってしまった場合にやるべきことの流れ

交通事故の加害者になってしまった場合には、早急にさまざまな対応をする必要があります。
その理由としては、示談交渉の際などにトラブルになってしまう可能性や、相手側にも過失がある場合であっても不利な条件を一方的に突きつけられてしまう可能性があるからです

本記事では、交通事故の加害者となってしまった場合にやるべきことについて解説をしていきます。

 

◆交通事故直後にすること
交通事故を起こしてしまった場合には、すぐに近くの道路脇に車を停めて警察に連絡をする必要があります。
警察への連絡は道路交通法72条によって定められており、もしこの義務を怠った場合には、刑事罰が課されることとなります。

また、この際に警察への連絡以外でも、相手の氏名・住所・連絡先・車のナンバー・契約している自動車保険会社についてきちんと確認をしておく必要があります。

これらを確認しておく必要がある理由としては、怪我などがない軽微な事故の場合に、相手方が交通事故の現場から無断で立ち去る可能性があるからです。

さらに警察が到着後の捜査協力も重要となります。
警察は事故の状況などを記録するために、実況見分調書と呼ばれるものを作成します。

この実況見分調書は、のちの示談交渉において過失割合を決めるための重要な証拠となります。
被害者に支払う慰謝料や損害賠償の額をしっかりと確定させるために、警察を呼び、なおかつ実況見分調書の作成に協力をしておきましょう。

 

◆被害者が怪我の治療をしている間の対応
やはり何と言っても、被害者の方に謝罪の気持ちを見せるために、お見舞いに行き、しっかりと謝罪をしましょう。
ただし、被害者の方が断っているにもかかわらず、お見舞いに行ってしまうと逆効果となることもあるため、しっかりと確認を取った上で行くようにしましょう。

この際にしっかりと誠実な対応をすることによって、慰謝料の額等を減額してもらえる可能性もあります。

また、示談交渉については自身の任意保険会社に任せるようにしましょう。

基本的に示談交渉の流れとしては、自身の加入している任意保険会社が損害等について独自に算出を行った上で、被害者の方にその額を提示することとなります。

そしてその額に応じるかどうかを被害者の方が決めることとなります。

もしここでその額にどうしても納得することができないとなった場合には、調停や裁判による解決をすることとなります。

 

◆加害者であっても弁護士に依頼をすることができる
加害者であるからといって弁護士を立てることができないということはありません。
特に被害者の方がかなり怒ってしまっており、冷静な話し合いなどができないような場合などには、弁護士に依頼をすることによって、冷静な話し合いをすることができる可能性が高まります。

また、示談交渉の金額に関しても、豊富な法律知識によって適切な金額での交渉を行ってもらえるといった点もメリットの一つです。

また、交通事故の場合には、慰謝料や損害賠償といった民事上の責任だけではなく、刑事罰を受ける可能性もあります。

その際には、刑事上の責任を少しでも軽くするために、弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。

 

弁護士法人四ツ橋総合法律事務所は、大阪府内の法律関係のトラブルに対応しております。
主な内容としては、遺産分割、債務整理、交通事故、離婚問題などのトラブルを取り扱っております。
お困りの方は、お気軽にご相談にお越しください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 過払い金請求

    利息制限法という法律により、借りた金額によって金利の上限が定められています。過払い金とは、その上限を超えた金利を支払って...

  • 個人再生しても車は残せる...

    個人再生を行うと車も引き上げられてしまうという懸念から個人再生をしにくいという方もいらっしゃるかと思います。個人再生を行...

  • 別居中の生活費を相手に請...

    婚姻関係にある夫婦は同居する義務があり一緒に暮らすことになります。その際、結婚生活をするうえで食費や家賃、光熱費などさま...

  • 限定承認とは?相続放棄と...

    相続人になった場合、選択できる相続方法に「限定承認」や「相続放棄」などがあります。一概に相続放棄を選択すると、あとで後悔...

  • 歩行者飛び出しによる事故...

    運転中歩行者が突然飛び出してきて交通事故が発生することは少なくありません。このような状況で、運転手と歩行者が過失割合を争...

  • 相続の流れ

    相続は被相続人の死亡によって始まります。 死亡届を出したあとは、遺言が残されていないかを確認する必要があります...

  • 成年後見

    成年被後見人は遺言を作成することが出来るのでしょうか。 まず、成年後見人が代わりに遺言を作成することはできませ...

  • 死亡事故

    「夫が通勤中に交通事故に遭い、亡くなってしまった。加害者に損害賠償を請求することになるだろうが、どう対応すればよいのか分...

  • 親権と監護権

    子どもがいる夫婦が離婚という決断を下すには、事前に考えるべき課題がいくつもあります。もっとも大きな課題と言えるのが、父親...

  • 遺産分割協議書の作成を弁...

    遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。 ①トラブルを防止できる。遺産分割とは、相...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
ご挨拶

悩んだり困ったときはまず相談を。

気軽に接してください。


どんなお悩みでも、仕事の依頼に繋がる繋がらないかでは無く、安心して帰って貰える様に務めています。

必ず何か得るものがありますので、まずは相談に来てください。

あと、1度会ったらクライアントさんの顔は忘れないので、気軽に接してくださいね♪

事務所概要

名称 弁護士法人四ツ橋総合法律事務所
所属 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
代表者 弁護士 井筒 壱(いづつ はじめ)
所在地 〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-1-21 堺東八幸ビル302
電話番号/FAX番号 072-222-2203 / 072-222-2205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で時間外対応可能)

ページトップへ