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逸失利益とは?もらえないケースやその原因も併せて解説

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう収入のことを指し、前記の収入は交通事故の加害者に請求をすることができます。

逸失利益という言葉は聞いたことがあるが、どのような場合に請求することができるのかを知りたいといったご相談を多く受け付けます。

本ホームページでは、逸失利益の発生条件や計算方法などについて詳しく解説をしていきます。

 

◆逸失利益とは
冒頭で逸失利益について簡単に説明をしましたが、ここでさらに深く掘り下げていきます。
逸失利益とは、上記の通り交通事故がなければ得られたであろう将来の収入を指し、それらの補償を受けるために、被害者側から加害者に請求をすることができます。

逸失利益には「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。

 

後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、交通事故により後遺障害が発生した場合の逸失利益を指します。
例えば、後遺障害の発生によって、事故前にはできていた労働が全くできなくなったり、就労内容の一部しかできなくなってしまうということがあります。
このような場合に、労働ができなくなった度合い(後遺障害の症状)に応じて、将来得られるはずだった収入金額を、逸失利益として請求をすることができます。
もっとも、後遺障害があっても、実際の収入が減少しなかった場合、すなわち就労につき特段の支障が生じなかったようなケースについては、原則として逸失利益は認められません。

 

●死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、事故により死亡した場合の逸失利益を指します。
被害者が死亡してしまうと、事故後にできるはずであった労働が一切できなくなるため、その分の収入についての請求をすることとなります。
死亡という言葉からわかる通り、当然のことながら被害者本人ではなく、遺族が請求をすることとなります。
ただし注意しなければならないのが、事故後に死亡被害者本人の生活費が不要になり、その分まで請求をしてしまうこととなれば加害者に不利益をもたらせてしまうため、将来取得できるはずであった収入の全てが支払われるわけではありません。
死亡被害者本人の生活費については、逸失利益の計算方法にて詳しく説明をしているため、後述します。

 

◆逸失利益と休業損害、慰謝料の違い
休業損害とは、事故により労働ができなくなった分の収入を相手方に請求するものであるため、逸失利益と似た概念ではありますが、厳密には違うものとなっています。

両者の違いは、逸失利益は症状固定後の収入減少を補償するものであるのに対し、休業損害は症状固定前の収入減少を補償するものとなっています。

症状固定とは、これ以上治療をしても症状が改善しない状態を指します。

症状固定となった段階で後遺障害の有無が確定するため、症状固定となるまでは、逸失利益を請求することができません。

休業損害とは症状固定までの期間で仕事ができなかった分の利益を相手方に請求することであり、逸失利益とは症状固定後に遂行できなくなった自身の業務の減少した収入を相手方に請求することを指します。

また、後遺障害が認定されると、逸失利益の他に、後遺障害慰謝料も請求することができます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことにより生じる精神的苦痛に対する賠償金です。

後遺障害慰謝料は後遺障害等級の認定を受けることで、請求することができます。そしてその額は後遺障害の程度に応じて変わってきます。
慰謝料はあくまで精神的苦痛に対する賠償であり、逸失利益とは全く違う概念となっています。

 

後遺障害逸失利益がもらえない原因


①自賠責保険に等級認定されない
症状固定となっても、必ず後遺障害が認定されるわけではなく、自賠責保険の等級認定基準をパスする必要があります。

 

後遺障害による減収がない
不動産の賃料収入であったり、年金などで生活をしている方の場合には、後遺障害となっても収入が減少しないため、損害がないと判断されてしまい、逸失利益が認められません。

また、就労者の場合であっても、事務職の公務員の場合などには、現場復帰後に、事故前と同じ給与を得て減収が全くないといったケースが考えられます。

このような場合には、逸失利益が認められません。

 

③現実の基礎収入がない
前述の通り、基本的に収入がない場合には、逸失利益が認められません。
もっとも、主婦(主夫)、子どもや学生、将来的に就労する蓋然性がある者に対しては、平均賃金を用いた逸失利益が認められます。

 

④外形醜状など労働能力の現実の低下がない
外形醜状、歯牙障害、生殖器障害、変形障害などの場合には、具体的な労働能力の低下がないと主張されてしまうケースがあります。

容姿に何らかの醜状が残った場合には、俳優やモデルなどの身体能力、体力、知力に影響のない仕事に就いている場合でなければ、働く能力が失ったとは判断されないからです。

 

⑤事故との因果関係が認められない
後遺症が残ってしまった場合であっても、後遺症に事故との因果関係が認められない場合には、逸失利益が認められません。

 

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代表弁護士紹介

井筒弁護士の写真
代表弁護士
井筒 壱 (いづつ はじめ)
所属団体・著書・セミナー等
  • 大阪弁護士会 資格登録番号:39029
  • 倒産処理弁護士ネットワーク
  • 堺市北区倫理法人会
経歴
平成11年 県立神戸高等学校卒
平成15年 横浜国立大学経済学部卒
平成19年 関西学院大学法科大学院司法研究科卒
同年 司法試験合格
平成20年 弁護士登録(大阪弁護士会)
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